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資料1-2 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ ~薬剤師が地域で活躍するためのアクションプラン~ (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26758.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会(第12回 7/13)《厚生労働省》 |
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の員数に関する規制について、調剤業務の機械化や技術発展による安全性及び効
率性の向上を踏まえ、薬剤師の対人業務を強化する観点から、規制の在り方の見直
しに向け、課題を整理する。
c (略)
②検討の方向性
〇 現状の診療報酬の体系が処方箋受付時の評価が中心であることを踏
まえれば、単純に 40 枚規制を撤廃又は緩和すると、処方箋の応需枚数を
増やすために、処方箋受付時の対人業務(服薬指導等)が軽視される危
険性がある。
〇 このため、処方箋の 40 枚規制の見直しを検討する場合は、厚生労働省
においては、診療報酬における評価等も含めて、対人業務の充実の方向
性に逆行しないように慎重に行うべきである。
○
一方で、前述の調剤業務の一部外部委託を検討する場合、委託先は処
方箋の応需はしていないものの調剤業務の一部を行っていることから、
処方箋の 40 枚規制との関係性を整理する必要がある。処方箋の 40 枚規
制が調剤業務の一部外部委託の支障とならないよう、厚生労働省におい
て、必要な措置を講じるべきである。
○ なお、薬局薬剤師の業務の質の担保については、処方箋枚数に応じた
薬剤師の配置に一定の合理性はあるものの、処方箋の枚数に応じた薬剤
師の配置という制度設計ではなく、対人業務のプロセスやアウトカムの
評価で行うことが理想的との意見があった。この点については、諸外国
での事例も踏まえつつ、厚生労働省において薬剤師の対人業務の評価指
標のあり方の検討が必要との意見があった。
(3)その他業務の効率化
①薬剤師以外の職員の活用
○ いわゆる 0402 通知により、薬剤師以外の職員に実施させることが可
能な業務の基本的な考え方が整理されている 26。当該通知では薬局開設
者は保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、手順書の整備や必要な
研修の実施その他の必要な措置を講じる必要があるとされている。
〇 今後、デジタル技術の活用も視野に入れた上で、薬剤師以外の職員が
実施可能な業務の範囲や要件等について、更なる整理を行う必要がある
と考えられる。
○ また、一部の企業や団体等では一定のプログラムを定めて研修が行わ
れている。こうした取組を参考に、厚生労働省は一定の研修内容を定め
26
例えば、PTP シートなどの取揃えは、一定の要件を満たせば薬剤師以外の職員の実施が
可能とされている(調剤業務のあり方について(平成 31 年4月2日付け厚生労働省医薬・
生活衛生局総務課長通知))。
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率性の向上を踏まえ、薬剤師の対人業務を強化する観点から、規制の在り方の見直
しに向け、課題を整理する。
c (略)
②検討の方向性
〇 現状の診療報酬の体系が処方箋受付時の評価が中心であることを踏
まえれば、単純に 40 枚規制を撤廃又は緩和すると、処方箋の応需枚数を
増やすために、処方箋受付時の対人業務(服薬指導等)が軽視される危
険性がある。
〇 このため、処方箋の 40 枚規制の見直しを検討する場合は、厚生労働省
においては、診療報酬における評価等も含めて、対人業務の充実の方向
性に逆行しないように慎重に行うべきである。
○
一方で、前述の調剤業務の一部外部委託を検討する場合、委託先は処
方箋の応需はしていないものの調剤業務の一部を行っていることから、
処方箋の 40 枚規制との関係性を整理する必要がある。処方箋の 40 枚規
制が調剤業務の一部外部委託の支障とならないよう、厚生労働省におい
て、必要な措置を講じるべきである。
○ なお、薬局薬剤師の業務の質の担保については、処方箋枚数に応じた
薬剤師の配置に一定の合理性はあるものの、処方箋の枚数に応じた薬剤
師の配置という制度設計ではなく、対人業務のプロセスやアウトカムの
評価で行うことが理想的との意見があった。この点については、諸外国
での事例も踏まえつつ、厚生労働省において薬剤師の対人業務の評価指
標のあり方の検討が必要との意見があった。
(3)その他業務の効率化
①薬剤師以外の職員の活用
○ いわゆる 0402 通知により、薬剤師以外の職員に実施させることが可
能な業務の基本的な考え方が整理されている 26。当該通知では薬局開設
者は保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、手順書の整備や必要な
研修の実施その他の必要な措置を講じる必要があるとされている。
〇 今後、デジタル技術の活用も視野に入れた上で、薬剤師以外の職員が
実施可能な業務の範囲や要件等について、更なる整理を行う必要がある
と考えられる。
○ また、一部の企業や団体等では一定のプログラムを定めて研修が行わ
れている。こうした取組を参考に、厚生労働省は一定の研修内容を定め
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例えば、PTP シートなどの取揃えは、一定の要件を満たせば薬剤師以外の職員の実施が
可能とされている(調剤業務のあり方について(平成 31 年4月2日付け厚生労働省医薬・
生活衛生局総務課長通知))。
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