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参考資料1 薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会開催要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26758.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会(第12回 7/13)《厚生労働省》
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令和4年7月 13 日

第 12 回薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会

参考資料1

薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会開催要綱

令和2年1月19日
医薬・生活衛生局総務課
1.目的
今後、少子高齢化が進行し、人口減少地域が増大することが予測される中で、人口構造
の変化や地域の実情に応じた医薬品提供体制を確保することが求められる。また、薬剤師
に関しては、薬学教育6年制課程が平成 18 年に開始されて以降、地域包括ケアシステムの
一員としての薬剤師の対応、医療機関におけるチーム医療の進展、「患者のための薬局ビジ
ョン」におけるかかりつけ薬剤師・薬局の推進、令和元年 12 月に公布された改正薬機法な
ど、薬剤師に求められる役割が変化している。このような状況から、今後の薬剤師の養成
や資質向上等に関する課題について検討する。
2.検討項目
(1)薬剤師の需給に関する事項
(2)薬剤師の資質向上に関する事項
(3)今後の薬剤師のあり方
(4)その他
3.構成員
(1)本検討会は、別紙の構成員により構成する。
(2)座長は必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(3)本検討会には、オブザーバーとして文部科学省高等教育局医学教育課も出席する。
4.検討会の運営
(1)本検討会は、医薬・生活衛生局長が開催し、本検討会の庶務は、医政局総務課の協
力を得て、医薬・生活衛生局総務課が行う。
(2)本検討会の下に、必要に応じて、検討会で議論される内容について、より専門的か
つ技術的な事項について具体的に検討を行うワーキンググループを設けることがで
きる。
(3)検討会は原則として公開するとともに議事録を作成し、公表する。
(4)この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し、必要な事項は、会議におい
て定める。