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○令和4年度診療報酬改定の改定率等について-2参考 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第508回  12/24)《厚生労働省》
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1.はじめに
昨年来の新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、医療をはじめとする社会
保障の現場に大きな負担をもたらした。そうした中で、医療、介護、保育、幼児
教育などの現場の方々の奮闘が国民生活を守る上で極めて大きな役割を果たし、
その人材の確保や処遇のあり方が改めて重要な課題として再認識された。
こうした環境の下において、岸田政権における「新たな資本主義」の実現に向
けた分配戦略の一つの柱として、看護、介護、保育、幼児教育などの現場、換言
すれば新型コロナウイルス感染症への対応、少子高齢化への対応の最前線で働
く方々の賃金の引上げが掲げられている。
政府は、本年 11 月 19 日に「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を
決定し、その中で、当面の措置として、看護職員、介護・障害福祉職員、保育士
等・幼稚園教諭を対象に収入を引き上げる措置を行うこととした。本委員会では、
医療、介護、保育等に係る関係団体から各現場の実態や処遇に関する課題や要望
の把握を行うとともに、今般の経済対策における措置も踏まえた上で、公的価格
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に関する今後の処遇改善の基本的考え方及び処遇改善の方向性について、以下
のとおり中間整理を行った。
2.公的価格の制度について
(1)報酬・価格の決まり方
看護師等の賃金の原資は各分野の報酬・価格制度によるところが大きく、その
報酬・価格の決まり方は後掲の表のとおりである。診療報酬及び介護・障害福祉
サービス等報酬においては、単位数の設定に当たり人件費に係る具体的な基準
は設けていない。他方、子ども・子育て支援新制度においては、公定価格は積上
げ方式となっており、金額の設定において人件費が具体的に算定されている。
ただし、子ども・子育て支援新制度を含め、制度によって決まるのは各事業所
への支払い額である。労働者への分配率や個別の労働者の賃金は当該事業所に
おいて決まる 2ことが基本であり、例外的に処遇改善加算等による加算分につい
ては労働者への分配等が制度上定められている。
(2)処遇改善の仕組み
介護・障害福祉分野及び保育・幼児教育分野においては、慢性的な人手不足の

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「公的価格」とは、診療報酬、介護報酬、子ども・子育て支援新制度の公定価格など公
的に決定されるサービス等の対価をいうものであり、本委員会は、看護、介護・障害福
祉、保育、幼児教育の分野における公的価格について評価・検討をするものである。
労働者の賃金は、一般的には、労使交渉を踏まえ就業規則や個別の労働契約により定め
られる。
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