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○入院(その9)について-3 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00132.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第509回  1/12)《厚生労働省》
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入院基本料に係る重症度、医療・看護必要度の施設基準の変遷

カッコ内は許可病床数200床未満
の経過措置

H26

H28
必要度

H30
必要度

7対1入院基本料

15%

7対1入院基本料

25%

















10対1入
院基本料

加算1

15%

加算2

10%

10対1入
院基本料

R2

必要度Ⅰ

必要度Ⅱ

急性期一般入院料1

30%

25%

急性期一般入院料2


(27%)

(26%)

急性期一般入院料3

24%
23%

必要度Ⅰ

必要度Ⅱ

急性期一般入院料1

31%

29%

急性期一般入院料2

28
(26%)※1
25%
(23%)※2
22%
(20%)※3

26%
(24%)※1
23%
(21%)※2
20%
(18%)※3

急性期一般入院料3

加算1

24%

急性期一般入院料4

27%

22%

急性期一般入院料4

加算2

18%

急性期一般入院料5

21%

17%

急性期一般入院料5

20%

18%

加算3

12%

急性期一般入院料6

15%

12%

急性期一般入院料6

18%

15%

急性期一般入院料7





急性期一般入院料7





【経過措置】(現行)
<全体>
令和2年3月31日時点で施設基準の届出あり
⇒ 令和3年9月30日まで基準を満たしているものとする。
<200床未満>
許可病床数200床未満の病院
⇒ 令和4年3月31日まで割合の基準値を緩和する。(※1~3)
※1 現に急性期1又は2を届け出ている病棟に限る。
※2 現に急性期1、2又は3を届け出ている病棟に限る。
※3 現に急性期4を届け出ている病棟に限る。

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