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サル痘に関する情報提供及び協力依頼について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/monkeypox_00001.html
出典情報 サル痘に関する情報提供及び協力依頼について(7/19付 事務連絡)《厚生労働省》
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い。対面での疫学調査においては、個人防護具の着脱に慣れた者が担当し、聞取りは適切に個人防護
具を着用したうえで行う。

・ 無症状の接触者に対面調査を行う際、個人防護具の着用は不要である。

その他
・ 接触者の調査については、複数の保健所が関与する場合、初発の「患者(確定例)」の届出受理保健所、
「患者(確定例)」の入院医療機関管轄保健所又は接触者の多くが居住する地域を管轄する保健所が、状
況に応じて適宜とりまとめる。保健所において接触者の積極的な健康状態の確認を行う場合は、居住地の
管轄保健所又は勤務場所の管轄保健所のいずれかが実施する。

・ 患者(確定例)及び接触者及びその家族等への対応については、プライバシーや人権の保護、心情に十分
に配慮する。公表については、事前に厚生労働省と十分調整を行う。

・ 調査員は、自身に発熱がないことなど、健康状態に問題がないことを確認した上で調査に携わる。

・ 「症例」及び「疑い例」の滞在場所等の消毒については、当面、厚生労働省健康局結核感染症課長通知
「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて」(平成30年12月27日付け健感発第1227第1号厚生労
働省健康局結核感染症課長通知別添)の「痘そう」を参照する。

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