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オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について(7/22付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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厚接触者の特定・行動制限はハイリスク施設に集中化することとし、同一世帯内以
外の事業所等については、濃厚接触者の特定・行動制限は行う必要がないことを改
めて徹底すること。またその際、濃厚接触者の特定に当たっては、一律に聴取り等
を行う必要はなく、同一世帯内の全ての同居者が濃厚接触者となる旨を感染者に送
付するメッセージにその旨を盛り込み周知する等の方法により感染者に伝達する
こと等をもって濃厚接触者として特定したこととすることは可能である。
また、保育所(地域型保育事業所及び認可外保育施設を含む)、幼稚園、認定こど
も園、小学校、義務教育学校、特別支援学校及び放課後児童クラブにおいては、関
係部局が連携し、方針を決定することとされており、濃厚接触者の特定・行動制限
を行わないこととしている自治体もある。保健所等の業務ひっ迫の状況や社会経済
活動への影響も踏まえ、関係部局間で連携し、濃厚接触者の特定・行動制限の必要
性について、改めて、検討を行うこと。
なお、濃厚接触者となった医療従事者等は、待機期間中においても、一定の条件
の下、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事が可能であり、特に感染拡大
期においては、活用を検討すること(「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自
粛要請への対応について」
(令和3年8月 13 日厚生労働省新型コロナウイルス感染
症対策推進本部)等を参照)。
4.療養・待機期間終了時の取扱いについて
療養期間又は濃厚接触者の待機期間終了時の取扱いについては、以下の対応を改
めて、徹底すること。
(1)陽性者の療養期間又は濃厚接触者の待機期間については、定められた日数を
経過した場合には、療養・待機を終了することとし、保健所から改めて連絡を
行う必要はないこと。
(2)陽性者の療養期間又は濃厚接触者の待機期間が解除された後に職場等で勤務
を開始するに当たり、職場等に医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・
自宅療養の証明又は PCR 検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等
を提出する必要はないこと。
(3)就業を行わないことについて、陽性者からの協力が得られる場合、感染症法
第 18 条に基づく就業制限を行う必要はないこと。
(4)各種通知書類の業務の効率化を行うため、SMS 等電子的な交付でも可能(保
健所からの通知メールの写し等既存の文書でも可)とする。My HER-SYS のショ
ートメールでは、保健所独自のメッセージの記入が可能であるため、活用する
こと 。
5.療養証明書の発行について
宿泊療養又は自宅療養を証明する書類の発行については、「宿泊療養又は自宅療
養を証明する書類について」
(令和2年5月 15 日付け厚生労働省新型コロナウイル
4
外の事業所等については、濃厚接触者の特定・行動制限は行う必要がないことを改
めて徹底すること。またその際、濃厚接触者の特定に当たっては、一律に聴取り等
を行う必要はなく、同一世帯内の全ての同居者が濃厚接触者となる旨を感染者に送
付するメッセージにその旨を盛り込み周知する等の方法により感染者に伝達する
こと等をもって濃厚接触者として特定したこととすることは可能である。
また、保育所(地域型保育事業所及び認可外保育施設を含む)、幼稚園、認定こど
も園、小学校、義務教育学校、特別支援学校及び放課後児童クラブにおいては、関
係部局が連携し、方針を決定することとされており、濃厚接触者の特定・行動制限
を行わないこととしている自治体もある。保健所等の業務ひっ迫の状況や社会経済
活動への影響も踏まえ、関係部局間で連携し、濃厚接触者の特定・行動制限の必要
性について、改めて、検討を行うこと。
なお、濃厚接触者となった医療従事者等は、待機期間中においても、一定の条件
の下、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事が可能であり、特に感染拡大
期においては、活用を検討すること(「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自
粛要請への対応について」
(令和3年8月 13 日厚生労働省新型コロナウイルス感染
症対策推進本部)等を参照)。
4.療養・待機期間終了時の取扱いについて
療養期間又は濃厚接触者の待機期間終了時の取扱いについては、以下の対応を改
めて、徹底すること。
(1)陽性者の療養期間又は濃厚接触者の待機期間については、定められた日数を
経過した場合には、療養・待機を終了することとし、保健所から改めて連絡を
行う必要はないこと。
(2)陽性者の療養期間又は濃厚接触者の待機期間が解除された後に職場等で勤務
を開始するに当たり、職場等に医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・
自宅療養の証明又は PCR 検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等
を提出する必要はないこと。
(3)就業を行わないことについて、陽性者からの協力が得られる場合、感染症法
第 18 条に基づく就業制限を行う必要はないこと。
(4)各種通知書類の業務の効率化を行うため、SMS 等電子的な交付でも可能(保
健所からの通知メールの写し等既存の文書でも可)とする。My HER-SYS のショ
ートメールでは、保健所独自のメッセージの記入が可能であるため、活用する
こと 。
5.療養証明書の発行について
宿泊療養又は自宅療養を証明する書類の発行については、「宿泊療養又は自宅療
養を証明する書類について」
(令和2年5月 15 日付け厚生労働省新型コロナウイル
4