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高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期間延長について (その2) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
出典情報 高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期間延長について(その2)(7/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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事務連絡
令和4年7月 22 日

都道府県
各 指定都市
中 核 市

介護保険担当主管部(局)

御中

厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課

高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期間延長について(その2)

新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、日々ご尽力及びご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
病床等のひっ迫の状況などにより、高齢者施設等で感染された方について、施設内で療養されることを余儀なくされる状況が生じた高齢者施設等については、感染対策の徹底、療養の質及び体制の確保等を行うことができるよう、地域医療介護総合確保基金において更なる追加的支援を活用できることとしています(※1)(※2)。
当該追加的支援について、令和4年4月8日から令和4年7月末日まで、まん延防止等重点措置等を実施すべき区域以外の区域においても活用できることとしてきたところです(※2)が、今般、令和4年9月末日までは、引き続き、同様の取扱いとすることとしましたので、本事務連絡の内容について十分御了知の上、必要な対応並びに管内市区町村及び関係施設等に対する周知をお願いします。
なお、今般の追加的支援の対象拡大の期間延長は、高齢者施設等における支援体制を全国で確保するための対策であり、介護保険担当主管部局におかれましては、衛生主管部局とも協力の上、高齢者施設等に対する各種支援の充実を図られるようお願いいたします(※3)。また、高齢者施設等の入所者等に対する新型コロナワクチンの4回目接種についても、衛生主管部局と協力の上、3回目接種の完了から5ヶ月以上経過した後の可能な限り早期に実施するよう対応いただくとともに、今般の期間延長にかかる周知と合わせ、取組の周知徹底を改めて御願いいたします(※4)。