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高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期間延長について(その2)(別添) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
出典情報 高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期間延長について(その2)(7/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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施設内療養を行う介護施設等への更なる支援について


施設内で療養を行う介護施設等に対し、感染対策の徹底、療養の質及び体制の確保等を行うことができるよう更なる
支援を行う。
○ また、施設内での療養者数が一定数を超える等の一定の要件を満たす場合には、追加の支援を行う。


補助
概要

病床ひっ迫等により、施設内療養を行う介護施設等に対して、通常のサービス提供では想定されない感染対策の徹底等
を行うとともに、療養の質及び体制の確保を支援する観点から、施設において必要となる追加的な手間(※1)について、
療養者毎に要するかかり増し費用とみなし、従来の経費支援に加え、新たに補助を行う。
(※1)以下、①~⑤等の実施をチェックリストで確認し、補助を行う
① 必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供
② ゾーニング(区域をわける)の実施
③ コホーティング(隔離)の実施、担当職員を分ける等の勤務調整
④ 状態の急変に備えた・日常的な入所者の健康観察、
⑤ 症状に変化があった場合等の保健所等への連絡・報告フローの確認




施設内療養者1名につき、15万円
(15日以内に入院した場合は、施設内療養期間に応じ1万円/日を日割り補助)
まん延防止等重点措置区域等(※2)の施設等であって療養者数が一定数(※3)を超える場合は、
施設内療養者1名につき1万円/日を追加補助(上記とあわせて最大30万円)(※4)
(※2)令和4年3月21日時点でまん延防止等重点措置等を実施すべき区域とされている都道府県については、まん延防止等重点措
置等を実施すべき区域から除外された場合であっても、令和4年4月7日までは追加補助の対象とする。
また、令和4年4月8日から令和4年9月末日までは、まん延防止等重点措置等を実施すべき区域以外の区域においても、追
加補助の対象とする。
(※3)以下の①②いずれも満たす日について、施設内療養者(発症後15日以内の者)に追加補助を行う
① 当該介護施設等が所在する区域において、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が適用されている期間中である。
② 小規模施設等(定員29人以下)にあっては施設内療養者が2名以上、
大規模施設等(定員30人以上)にあっては施設内療養者が5名以上いる。
(※4) 追加補助の限度額は、小規模施設等(定員29人以下)は200万円/施設、大規模施設等(定員30人以上)は500万円/施設

補助額

対象
サービス
適用時期
(注)



介護施設等
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症グループホーム、養護老人
ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護、短期入所療養介護



令和3年4月1日(追加補助分は令和4年1月9日)

地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保分)のかかり増し費用を助成する介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の
中で実施。(かかり増し費用のメニューに追加)

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