よむ、つかう、まなぶ。
○令和4年度診療報酬改定(看護の処遇改善)について(諮問)_総-2 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
中医協 総-2
4 .7 .27
厚生労働省発保 0727 第1号
令 和 4 年 7 月 27 日
中央社会保険医療協議会
会 長 小塩 隆士殿
厚生労働大臣
後藤茂之
諮問書
(令和4年度診療報酬改定(看護の処遇改善)について)
健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 82 条第1項、第 85 条第3項、第 85 条の2第3項、第 86 条第3項、第 88 条第5項及び第 92 条第3項、船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)第 59 条において準用する健康保険法第 82 条第1項(船員保険法第 54 条第2項及び第 58 条第2項に規定する定めに係る部分に限る。)及び船員保険法第 65 条第 12 項において準用する健康保険法第 92 条第3項(船員保険法第 65 条第 10 項に規定する定めに係る部分に限る。)、国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 46条において準用する健康保険法第 82 条第1項及び国民健康保険法第 54 条の2第 12 項において準用する健康保険法第 92 条第3項並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 71 条第1項、第 74
条第8項、第 75 条第5項、第 76 条第4項、第 78 条第5項及び第 79 条第3項の規定に基づき、令和4年度診療報酬改定(看護における処遇改善に係る部分に限る。)について、貴会の意見を求めます。
なお、答申に当たっては、別紙1「診療報酬改定について」(令和3年12 月 22 日)及び別紙2「令和4年度診療報酬改定の基本方針」(令和3年12 月 10 日社会保障審議会医療保険部会・社会保障審議会医療部会)に基づき行っていただくよう求めます。
1
4 .7 .27
厚生労働省発保 0727 第1号
令 和 4 年 7 月 27 日
中央社会保険医療協議会
会 長 小塩 隆士殿
厚生労働大臣
後藤茂之
諮問書
(令和4年度診療報酬改定(看護の処遇改善)について)
健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 82 条第1項、第 85 条第3項、第 85 条の2第3項、第 86 条第3項、第 88 条第5項及び第 92 条第3項、船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)第 59 条において準用する健康保険法第 82 条第1項(船員保険法第 54 条第2項及び第 58 条第2項に規定する定めに係る部分に限る。)及び船員保険法第 65 条第 12 項において準用する健康保険法第 92 条第3項(船員保険法第 65 条第 10 項に規定する定めに係る部分に限る。)、国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 46条において準用する健康保険法第 82 条第1項及び国民健康保険法第 54 条の2第 12 項において準用する健康保険法第 92 条第3項並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 71 条第1項、第 74
条第8項、第 75 条第5項、第 76 条第4項、第 78 条第5項及び第 79 条第3項の規定に基づき、令和4年度診療報酬改定(看護における処遇改善に係る部分に限る。)について、貴会の意見を求めます。
なお、答申に当たっては、別紙1「診療報酬改定について」(令和3年12 月 22 日)及び別紙2「令和4年度診療報酬改定の基本方針」(令和3年12 月 10 日社会保障審議会医療保険部会・社会保障審議会医療部会)に基づき行っていただくよう求めます。
1