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(資料1)執行状況、令和3年度交付状況等について(報告) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00023.html |
出典情報 | 医療介護総合確保促進会議(第16回 7/29)《厚生労働省》 |
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反映状況票
府 省 名
調
査
事
案
名
厚生労働省 (17)医療介護提供体制改革推進交付金(医療分)
事案の概要
調 査
主 体
取りまとめ
財
務
局
共同
(東海財務局)
(単位:百万円)
2年度予算額 3年度予算案
79,577
の内数
85,077
の内数
増▲減額
反映額
5,500
の内数
-
消費税増収分等を活用し、地域医療介護総合確保基金を各都道府県に設置し、都道府県が作成する計画のうち、「地域医療構想の達成に向
けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業」等に対して財政支援を行う。
調査結果の概要及び今後の改善点・検討の方向性
基金事業の適切な執行について
・ 地域医療構想を一層推進するため、本事業を効果的に活用す
ることは重要であるが、地域医療構想の関係性・進め方が不明
瞭な事業、基金を用いる必要性が乏しいと疑われる事業、アウ
トプット指標の設定が適切か疑わしい事業が見受けられたこと
から、厚生労働省による計画の事前事後の検証をより一層徹底
すべきではないか。
中でも、地域医療構想の達成に向けた事業については、今後
2025年に向けてその取組を再加速させていく必要がある中で、
構想の中における事業の位置付けを明確化するなど、要件の見
直しが必要ではないか。
・ また、会計検査院の検査を踏まえ、本基金を財源とすること
が不適切な事業のリスト化が行われているものの、事業の内容
面に踏み込まず表面的な確認にとどまっている。地域医療情報
連携ネットワークについて参加患者規模を条件とするなど、各
事業について基金による支援の対象外とする具体的要件を明確
化すべき。
反
映
の
内
容
等
基金事業の適切な執行について
・
厚生労働省において、計画の事前事後の検証を徹底するため、
新型コロナウイルス感染症の感染状況も踏まえつつ、標準事業例
以外の事業について、事前に重点的なヒアリングを実施するとと
もに、事後に書面で行っていた検証に加えて、地域医療構想の関
係性・進め方が不明瞭と疑われる事業等について、現地確認を行
うなど対策を実施する。
加えて「地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備
の整備に関する事業」の対象範囲を明確化しつつ、いわゆる医療
機関支援に係るソフト事業については、地域医療構想に寄与する
ものか客観的に判断できるよう、基幹となる医療機能の分化・連
携の取組(機能転換、病床削減、複数医療機関の再編等)と一体
的に行われる事業に限定するなど、要件の見直しを行うこととし
ている。
・
地域医療情報連携ネットワークについては、厚生労働省医政局
発出の事務連絡「地域医療介護総合確保基金(医療分)を活用し
た地域医療情報連携ネットワークに係る適切な予算執行の徹底に
ついて」(令和2年10月)において、支援対象となる地域医療情
報連携ネットワークの開示医療機関数等に関する最低基準を要件
として新たに設定した。
また、新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえつつ、今後、
ネットワーク数、カバーする圏域、共有する医療情報の種類、登
録患者数や参加医療機関数の目標値等の設定の検討を行うことと
している。
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府 省 名
調
査
事
案
名
厚生労働省 (17)医療介護提供体制改革推進交付金(医療分)
事案の概要
調 査
主 体
取りまとめ
財
務
局
共同
(東海財務局)
(単位:百万円)
2年度予算額 3年度予算案
79,577
の内数
85,077
の内数
増▲減額
反映額
5,500
の内数
-
消費税増収分等を活用し、地域医療介護総合確保基金を各都道府県に設置し、都道府県が作成する計画のうち、「地域医療構想の達成に向
けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業」等に対して財政支援を行う。
調査結果の概要及び今後の改善点・検討の方向性
基金事業の適切な執行について
・ 地域医療構想を一層推進するため、本事業を効果的に活用す
ることは重要であるが、地域医療構想の関係性・進め方が不明
瞭な事業、基金を用いる必要性が乏しいと疑われる事業、アウ
トプット指標の設定が適切か疑わしい事業が見受けられたこと
から、厚生労働省による計画の事前事後の検証をより一層徹底
すべきではないか。
中でも、地域医療構想の達成に向けた事業については、今後
2025年に向けてその取組を再加速させていく必要がある中で、
構想の中における事業の位置付けを明確化するなど、要件の見
直しが必要ではないか。
・ また、会計検査院の検査を踏まえ、本基金を財源とすること
が不適切な事業のリスト化が行われているものの、事業の内容
面に踏み込まず表面的な確認にとどまっている。地域医療情報
連携ネットワークについて参加患者規模を条件とするなど、各
事業について基金による支援の対象外とする具体的要件を明確
化すべき。
反
映
の
内
容
等
基金事業の適切な執行について
・
厚生労働省において、計画の事前事後の検証を徹底するため、
新型コロナウイルス感染症の感染状況も踏まえつつ、標準事業例
以外の事業について、事前に重点的なヒアリングを実施するとと
もに、事後に書面で行っていた検証に加えて、地域医療構想の関
係性・進め方が不明瞭と疑われる事業等について、現地確認を行
うなど対策を実施する。
加えて「地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備
の整備に関する事業」の対象範囲を明確化しつつ、いわゆる医療
機関支援に係るソフト事業については、地域医療構想に寄与する
ものか客観的に判断できるよう、基幹となる医療機能の分化・連
携の取組(機能転換、病床削減、複数医療機関の再編等)と一体
的に行われる事業に限定するなど、要件の見直しを行うこととし
ている。
・
地域医療情報連携ネットワークについては、厚生労働省医政局
発出の事務連絡「地域医療介護総合確保基金(医療分)を活用し
た地域医療情報連携ネットワークに係る適切な予算執行の徹底に
ついて」(令和2年10月)において、支援対象となる地域医療情
報連携ネットワークの開示医療機関数等に関する最低基準を要件
として新たに設定した。
また、新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえつつ、今後、
ネットワーク数、カバーする圏域、共有する医療情報の種類、登
録患者数や参加医療機関数の目標値等の設定の検討を行うことと
している。
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