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再生医療等評価部会運営細則 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27055.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第79回 7/27)《厚生労働省》 |
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再生医療等評価部会長決定)
厚生科学審議会再生医療等評価部会運営細則
(平成二十七年三月二日
厚生科学審議会運営規程(平成十三年一月十九日厚生科学審議会決
定)第十条の規定に基づき、この細則を制定する。
(委員会の設置)
第一条 厚生科学審議会再生医療等評価部会(以下「部会」とい
う。)に、その定めるところにより、委員会を置く。
3
厚生科学審議会令(平成十二年六月七日政令第二百八十三号)第
七条第一項及び第二項の規定は、委員会の議事に準用する。
(会議の公開)
第五条 委員会(第七条に規定するものを除く。以下次条において同
じ。)の会議は公開とする。ただし、公開することにより、個人情
報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合又は知的財産権その他個
人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合に
は、委員長は、会議を非公開とすることができる。
委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ず
るなど必要な措置をとることができる。
2
(議事録)
第六条 委員会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載する
ものとする。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員会委員の氏名
三 議事となった事項
2 議事録は、公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼす
おそれがある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利
益が不当に侵害されるおそれがある場合には、委員長は、議事録の
全部又は一部を非公開とすることができる。
3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、
委員長は、非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公
開しなければならない。
(委員会の構成)
第二条 委員会は、厚生科学審議会の委員、臨時委員又は専門委員の
中から部会長が指名する者(以下「委員会委員」)により構成する。
(会議等)
第四条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、
場所及び議題を委員会委員に通知しなければならない。
委員長は、会務を総理し、議長として委員会の議事を整理する。
委員長に事故があるときは、委員会委員のうちからあらかじめ委
員長が指名した者がその職務を行う。
(部会の定める委員会に係る取扱い)
第七条 部会の定める委員会の会議については、第五条第一項ただし
書の趣旨を踏まえ、非公開とすることができる。ただし、委員長は、
前条第二項ただし書及び第三項の趣旨を踏まえ、議事要旨を作成し、
これを公開しなければならない。
3
4
(委員長の指名)
第三条 委員会に委員長を置く。委員長は、委員会委員の中から、部
会長が指名する。
(委員会の議決)
第四条の二 委員会の議決は、部会の同意を得て、部会の議決とする
ことができる。
前項の規定により委員会の議決を部会の議決とした場合は、部会
へその旨を報告することとする。
2
厚生科学審議会再生医療等評価部会運営細則
(平成二十七年三月二日
厚生科学審議会運営規程(平成十三年一月十九日厚生科学審議会決
定)第十条の規定に基づき、この細則を制定する。
(委員会の設置)
第一条 厚生科学審議会再生医療等評価部会(以下「部会」とい
う。)に、その定めるところにより、委員会を置く。
3
厚生科学審議会令(平成十二年六月七日政令第二百八十三号)第
七条第一項及び第二項の規定は、委員会の議事に準用する。
(会議の公開)
第五条 委員会(第七条に規定するものを除く。以下次条において同
じ。)の会議は公開とする。ただし、公開することにより、個人情
報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合又は知的財産権その他個
人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合に
は、委員長は、会議を非公開とすることができる。
委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ず
るなど必要な措置をとることができる。
2
(議事録)
第六条 委員会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載する
ものとする。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員会委員の氏名
三 議事となった事項
2 議事録は、公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼす
おそれがある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利
益が不当に侵害されるおそれがある場合には、委員長は、議事録の
全部又は一部を非公開とすることができる。
3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、
委員長は、非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公
開しなければならない。
(委員会の構成)
第二条 委員会は、厚生科学審議会の委員、臨時委員又は専門委員の
中から部会長が指名する者(以下「委員会委員」)により構成する。
(会議等)
第四条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、
場所及び議題を委員会委員に通知しなければならない。
委員長は、会務を総理し、議長として委員会の議事を整理する。
委員長に事故があるときは、委員会委員のうちからあらかじめ委
員長が指名した者がその職務を行う。
(部会の定める委員会に係る取扱い)
第七条 部会の定める委員会の会議については、第五条第一項ただし
書の趣旨を踏まえ、非公開とすることができる。ただし、委員長は、
前条第二項ただし書及び第三項の趣旨を踏まえ、議事要旨を作成し、
これを公開しなければならない。
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4
(委員長の指名)
第三条 委員会に委員長を置く。委員長は、委員会委員の中から、部
会長が指名する。
(委員会の議決)
第四条の二 委員会の議決は、部会の同意を得て、部会の議決とする
ことができる。
前項の規定により委員会の議決を部会の議決とした場合は、部会
へその旨を報告することとする。
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