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疑義解釈資料の送付について(その 19) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000969100.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その 19)(7/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添2)

訪問看護療養費関係
【訪問看護情報提供療養費】
問1

訪問看護情報提供療養費3について、入院又は入所前に指定訪問看護が
行われた日の属する月と保険医療機関に指定訪問看護に係る情報を提供
した月が異なる場合、情報を提供した月に当該療養費のみを算定して差し
支えないか。

(答)差し支えない。なお、この場合においては、訪問看護療養費明細書の「備
考」欄に入院又は入所前の最後に指定訪問看護を行った日付を記載するこ
と。
【訪問看護ターミナル療養費】
問2 訪問看護ターミナル療養費を算定する利用者について、指定訪問看護が
最後に行われた日の属する月と死亡月が異なる場合、死亡月に当該療養費の
みを算定して差し支えないか。
(答)差し支えない。なお、この場合においては、訪問看護療養費明細書の「備
考」欄に死亡日及び死亡前 14 日以内に指定訪問看護を行った日付を2日分
記載すること。

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