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開催要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27022.html
出典情報 第3期データヘルス計画に向けた方針見直しのための検討会(第1回 8/1)《厚生労働省》
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令和4年7月
第3期データヘルス計画に向けた方針見直しのための検討会開催要綱
1.趣旨
健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 150 条第6項の規定に基づき、厚生労働大臣
は、健康保険の保険者が行う健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切
かつ有効な実施を図るため、保健事業の実施等に関する指針をそれぞれ定めている。平
成 25 年6月、日本再興戦略(閣議決定)において、予防・健康管理の推進に関する新たな
仕組みづくりとして、「全ての健康保険組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基
づく被保険者等の健康保持増進のための事業計画として『データヘルス計画』の作成・公
表、事業実施、評価等の取組を求める」とされたことを踏まえ、平成 26 年3月には、健康
保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成 16 年厚生労働省告示第 308 号)
を改正し、データヘルス計画が導入された。今般、令和6年度に第3期データヘルス計画
が開始されることを見据え、これまでの取組の実績やその評価等を踏まえた同指針の見
直しの検討を行うため、厚生労働省において本検討会を開催する。

2.検討事項
(1) 保健事業の内容について
(2) 保健事業の実施計画の策定、実施及び評価について
(3) その他

3.構成
(1) 本検討会は、保険局長が関係者の参集を求め、開催する。
(2) 本検討会の参集者は、学識経験者、保険者、実務者の代表者等から構成し、構成員
は別紙のとおりとする。
(3) 本検討会に座長を置き、本検討会の構成員の互選により選出する。
(4) 座長は、座長代理を指名することができる。
(5) 本検討会には、必要に応じて別紙に掲げる構成員以外の関係者の出席を求めること
ができる。
4.運営
(1) 検討会の議事や会議資料及び議事録は、別に検討会において申し合わせた場合を
除き、公開とする。
(2) 検討会の庶務は、保険局保険課において行う。
(3) この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、 座長が定める。