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○新規技術(8月受理分)の先進医療A又は先進医療Bへの振り分けについて(案)資料 先-1 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00049.html |
出典情報 | 先進医療会議(第113回 8/4)《厚生労働省》 |
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先
先進医療の新規届出技術について
(届出状況/8月受理分)
受理
番号
技術名
特発性大腿骨頭壊死症に対
150
する自家濃縮骨髄液移植
適応症等
申請医療機関
※1
特発性大腿骨頭壊死症
(非圧潰病期)
順天堂大学医学部
附属順天堂医院
高齢者切除可能膵癌に対す
切除可能膵癌
る術前ゲムシタビン+S-1療 (70歳以上79歳以下で術前
151
法と術前ゲムシタビン+ナブ 検査により切除可能と判断
パクリタキセル療法
される膵癌患者に限る)
東北大学病院
先進医療
の内容
医薬品・
医療機器
等情報
保険給付されない
費用※1※2
(「先進医療に
係る費用」)
77万2千円
別紙1-1 別紙1-2 (研究費負担の為、
患者徴収無し)
別紙2-1 別紙2-2
58万1千円
(2コース分)
4
.
8
1
.
4
保険給付される
費用※2
(「保険外併用療養費
に係る保険者負担」)
保険外併用
療養費分に係る
一部負担金※2
先進医療A
又はB
(事務局案)
受理日
150万3千円
66万6千円
先進医療B
R4.7.28
14万1千円
6万1千円
先進医療B
R4.8.1
※1 医療機関は患者に自己負担を求めることができる。
※2 典型的な1症例に要する費用として申請医療機関が記載した額(四捨五入したもの。)。
【備考】
○ 先進医療A
1 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴わない医療技術(4に掲げるものを除く。)
2 以下のような医療技術であって、その実施による人体への影響が極めて小さいもの(4に掲げるものを除く。)
(1)未承認等の体外診断薬の使用又は体外診断薬の適応外使用を伴う医療技術
(2)未承認等の検査薬の使用又は検査薬の適応外使用を伴う医療技術
(3)未承認等の医療機器の使用又は医療機器の適応外使用を伴う医療技術であって、検査を目的とするもの
○ 先進医療B
3 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴う医療技術(2に掲げるものを除く。)
4 医療技術の安全性、有効性等に鑑み、その実施に係り、実施環境、技術の効果等について特に重点的な観察・評価を要するものと判断されるもの
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先進医療の新規届出技術について
(届出状況/8月受理分)
受理
番号
技術名
特発性大腿骨頭壊死症に対
150
する自家濃縮骨髄液移植
適応症等
申請医療機関
※1
特発性大腿骨頭壊死症
(非圧潰病期)
順天堂大学医学部
附属順天堂医院
高齢者切除可能膵癌に対す
切除可能膵癌
る術前ゲムシタビン+S-1療 (70歳以上79歳以下で術前
151
法と術前ゲムシタビン+ナブ 検査により切除可能と判断
パクリタキセル療法
される膵癌患者に限る)
東北大学病院
先進医療
の内容
医薬品・
医療機器
等情報
保険給付されない
費用※1※2
(「先進医療に
係る費用」)
77万2千円
別紙1-1 別紙1-2 (研究費負担の為、
患者徴収無し)
別紙2-1 別紙2-2
58万1千円
(2コース分)
4
.
8
1
.
4
保険給付される
費用※2
(「保険外併用療養費
に係る保険者負担」)
保険外併用
療養費分に係る
一部負担金※2
先進医療A
又はB
(事務局案)
受理日
150万3千円
66万6千円
先進医療B
R4.7.28
14万1千円
6万1千円
先進医療B
R4.8.1
※1 医療機関は患者に自己負担を求めることができる。
※2 典型的な1症例に要する費用として申請医療機関が記載した額(四捨五入したもの。)。
【備考】
○ 先進医療A
1 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴わない医療技術(4に掲げるものを除く。)
2 以下のような医療技術であって、その実施による人体への影響が極めて小さいもの(4に掲げるものを除く。)
(1)未承認等の体外診断薬の使用又は体外診断薬の適応外使用を伴う医療技術
(2)未承認等の検査薬の使用又は検査薬の適応外使用を伴う医療技術
(3)未承認等の医療機器の使用又は医療機器の適応外使用を伴う医療技術であって、検査を目的とするもの
○ 先進医療B
3 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴う医療技術(2に掲げるものを除く。)
4 医療技術の安全性、有効性等に鑑み、その実施に係り、実施環境、技術の効果等について特に重点的な観察・評価を要するものと判断されるもの
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