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○答申について 総-12-1 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》 |
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(※)保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)、高齢者の医療の確
保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和 58 年厚
生省告示第 14 号)についても同様の改正を行う。
(2)療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定め
る掲示事項等(平成 18 年厚生労働省告示第 107 号)の改正関係
保険医療機関及び保険薬局はオンライン資格確認に係る体制に関す
る事項を院内に掲示しなければならないこととする。
改
定
案
現
行
【療担規則及び薬担規則並びに療担
【療担規則及び薬担規則並びに療担
基準に基づき厚生労働大臣が定め
基準に基づき厚生労働大臣が定め
る掲示事項等】
る掲示事項等】
第一 保険医療機関及び保険医療養
第一 保険医療機関及び保険医療養
担当規則(以下「療担規則」という。) 担当規則(以下「療担規則」という。)
第二条の六及び高齢者の医療の確
第二条の六及び高齢者の医療の確
保に関する法律の規定による療養
保に関する法律の規定による療養
の給付等の取扱い及び担当に関す
の給付等の取扱い及び担当に関す
る基準(以下「療担基準」という。) る基準(以下「療担基準」という。)
第二条の六の厚生労働大臣が定め
第二条の六の厚生労働大臣が定め
る掲示事項
る掲示事項
一~五 (略)
一~五 (略)
六 療担規則第三条第四項及び療
(新設)
担基準第三条第四項に規定する
体制に関する事項
第十三 保険薬局及び保険薬剤師療
養担当規則(以下「薬担規則」とい
う。)第二条の四及び療担基準第二
十五条の四の保険薬局に係る厚生
労働大臣が定める掲示事項
一~三 (略)
四 薬担規則第三条第四項及び療
担基準第二十六条第四項に規定
する体制に関する事項
3
第十三 保険薬局及び保険薬剤師療
養担当規則(以下「薬担規則」という。)
第二条の四及び療担基準第二十五条
の四の保険薬局に係る厚生労働大臣
が定める掲示事項
一~三 (略)
(新設)
保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和 58 年厚
生省告示第 14 号)についても同様の改正を行う。
(2)療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定め
る掲示事項等(平成 18 年厚生労働省告示第 107 号)の改正関係
保険医療機関及び保険薬局はオンライン資格確認に係る体制に関す
る事項を院内に掲示しなければならないこととする。
改
定
案
現
行
【療担規則及び薬担規則並びに療担
【療担規則及び薬担規則並びに療担
基準に基づき厚生労働大臣が定め
基準に基づき厚生労働大臣が定め
る掲示事項等】
る掲示事項等】
第一 保険医療機関及び保険医療養
第一 保険医療機関及び保険医療養
担当規則(以下「療担規則」という。) 担当規則(以下「療担規則」という。)
第二条の六及び高齢者の医療の確
第二条の六及び高齢者の医療の確
保に関する法律の規定による療養
保に関する法律の規定による療養
の給付等の取扱い及び担当に関す
の給付等の取扱い及び担当に関す
る基準(以下「療担基準」という。) る基準(以下「療担基準」という。)
第二条の六の厚生労働大臣が定め
第二条の六の厚生労働大臣が定め
る掲示事項
る掲示事項
一~五 (略)
一~五 (略)
六 療担規則第三条第四項及び療
(新設)
担基準第三条第四項に規定する
体制に関する事項
第十三 保険薬局及び保険薬剤師療
養担当規則(以下「薬担規則」とい
う。)第二条の四及び療担基準第二
十五条の四の保険薬局に係る厚生
労働大臣が定める掲示事項
一~三 (略)
四 薬担規則第三条第四項及び療
担基準第二十六条第四項に規定
する体制に関する事項
3
第十三 保険薬局及び保険薬剤師療
養担当規則(以下「薬担規則」という。)
第二条の四及び療担基準第二十五条
の四の保険薬局に係る厚生労働大臣
が定める掲示事項
一~三 (略)
(新設)