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○答申について 総-13別紙1-3 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》 |
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別紙1-3 調剤報酬点数表
【令和4年10月1日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
別表第三
調剤報酬点数表
[目次] (略)
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 薬学管理料
区分
10 (略)
10の2 調剤管理料
1・2 (略)
注1~4 (略)
5 削除
6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤を行った
改
正
前
別表第三
調剤報酬点数表
[目次] (略)
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 薬学管理料
区分
10 (略)
10の2 調剤管理料
1・2 (略)
注1~4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が
定める保険薬局を除く。)において、健康保険
法第3条第13項に規定する電子資格確認により
、患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を
行った場合は、電子的保健医療情報活用加算と
して、月1回に限り3点を所定点数に加算する
。ただし、当該患者に係る薬剤情報等の取得が
困難な場合等にあっては、3月に1回に限り1
点を所定点数に加算する。
(新設)
【令和4年10月1日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
別表第三
調剤報酬点数表
[目次] (略)
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 薬学管理料
区分
10 (略)
10の2 調剤管理料
1・2 (略)
注1~4 (略)
5 削除
6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤を行った
改
正
前
別表第三
調剤報酬点数表
[目次] (略)
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 薬学管理料
区分
10 (略)
10の2 調剤管理料
1・2 (略)
注1~4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が
定める保険薬局を除く。)において、健康保険
法第3条第13項に規定する電子資格確認により
、患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を
行った場合は、電子的保健医療情報活用加算と
して、月1回に限り3点を所定点数に加算する
。ただし、当該患者に係る薬剤情報等の取得が
困難な場合等にあっては、3月に1回に限り1
点を所定点数に加算する。
(新設)