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○答申について 総-13別紙2 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》 |
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条
に
お
い
て
同
じ
特
別
療
養
費
受
給
特
別
療
養
費
受
給
票
を
含
む
。
第
四
票
を
含
む
。
)
資
格
確
認
子
資
格
確
認
受
給
資
格
者
票
(
被
保
険
者
証
被
保
険
者
証
資
格
確
認
子
資
格
確
認
被
保
険
者
証
第
三
条
第
二
号
資
格
確
認
資
格
確
認
受
給
資
格
者
票
(
被
保
険
者
証
項
に
規
定
す
る
電
に
規
定
す
る
電
子
に
規
定
す
る
電
子
項
に
規
定
す
る
電
に
規
定
す
る
電
子
に
規
定
す
る
電
子
)
第
二
条
第
十
二
第
三
条
第
十
三
項
第
三
条
第
十
三
項
)
第
二
条
第
十
二
第
三
条
第
十
三
項
第
三
条
第
十
三
項
「
法
」
と
い
う
。
法
」
と
い
う
。
)
法
」
と
い
う
。
)
「
法
」
と
い
う
。
法
」
と
い
う
。
)
法
」
と
い
う
。
)
七
十
三
号
。
以
下
七
十
号
。
以
下
「
七
十
号
。
以
下
「
七
十
三
号
。
以
下
七
十
号
。
以
下
「
七
十
号
。
以
下
「
和
十
四
年
法
律
第
正
十
一
年
法
律
第
正
十
一
年
法
律
第
和
十
四
年
法
律
第
正
十
一
年
法
律
第
正
十
一
年
法
律
第
第 (
三 略 。 て の 定 令
は 保 中 を
条 )
同 険 の 適
第
表 に 字 用
一
の あ 句 す
号
第 つ で る
四 て 、 に
健 (
欄 は 同 つ
康 略
に 同 表 い
保 )
掲 表 の て
険
げ の 第 は
法
る 第 二 、
(
字 三 欄 次
大
句 欄 に の
健 (
と に 掲 表
康 略
そ 掲 げ の
保 )
れ げ る 第
険
ぞ る も 一
法
れ 字 の 欄
(
読 句 は に
大
み と 、 掲
替 、 日 げ
船 (
え 船 雇 る
員 略
る 員 特 こ
保 )
も 保 例 の
険
の 険 被 省
法
と に 保 令
(
す あ 険 の
昭
る つ 者 規
第 (
三 略 。 て の 定 令
は 保 中 を
条 )
同 険 の 適
第
表 に 字 用
一
の あ 句 す
項
第 つ で る
四 て 、 に
健 (
欄 は 同 つ
康 略
に 同 表 い
保 )
掲 表 の て
険
げ の 第 は
法
る 第 二 、
(
字 三 欄 次
大
句 欄 に の
健 (
と に 掲 表
康 略
そ 掲 げ の
保 )
れ げ る 第
険
ぞ る も 一
法
れ 字 の 欄
(
読 句 は に
大
み と 、 掲
替 、 日 げ
船 (
え 船 雇 る
員 略
る 員 特 こ
保 )
も 保 例 の
険
の 険 被 省
法
と に 保 令
(
す あ 険 の
昭
る つ 者 規
(
読
替
規
定
日 )
雇
特
例
被
保
険
者
の
保
険
及
び
船
員
保
険
に
関
し
て
こ
の
省
第
二
十
四
条
(
読
替
規
定
日 )
雇
特
例
被
保
険
者
の
保
険
及
び
船
員
保
険
に
関
し
て
こ
の
省
第
二
十
四
条
葬
費
又
は
家
族
埋
葬
料
を
受
け
る
べ
き
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
葬
費
又
は
家
族
埋
葬
料
を
受
け
る
べ
き
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
は
、
法
第
百
条
、
第
百
五
条
又
は
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
埋
葬
料
、
埋
は
、
法
第
百
条
、
第
百
五
条
又
は
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
埋
葬
料
、
埋
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
患
者
が
死
亡
し
た
場
合
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
患
者
が
死
亡
し
た
場
合
ら
被
保
険
者
証
の
返
還
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
遅
滞
な
く
当
該
患
ら
被
保
険
者
証
の
返
還
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
遅
滞
な
く
当
該
患
付
を
担
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
、
そ
の
他
正
当
な
理
由
に
よ
り
当
該
患
者
か
付
を
担
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
、
そ
の
他
正
当
な
理
由
に
よ
り
当
該
患
者
か
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
患
者
に
対
す
る
療
養
の
給
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
患
者
に
対
す
る
療
養
の
給
第
四 (
条 被
保
保 険
険 者
医 証
療 の
機 返
関 還
は )
、
第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
療
養
第
四 (
条 被
保
保 険
険 者
医 証
療 の
機 返
関 還
は )
、
患
者
の
提
出
す
る
被
保
険
者
証
に
よ
り
、
療
養
う
、
あ
ら
か
じ
め
必
要
な
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
に
お
い
て
同
じ
特
別
療
養
費
受
給
特
別
療
養
費
受
給
票
を
含
む
。
第
四
票
を
含
む
。
)
資
格
確
認
子
資
格
確
認
受
給
資
格
者
票
(
被
保
険
者
証
被
保
険
者
証
資
格
確
認
子
資
格
確
認
被
保
険
者
証
第
三
条
第
二
号
資
格
確
認
資
格
確
認
受
給
資
格
者
票
(
被
保
険
者
証
項
に
規
定
す
る
電
に
規
定
す
る
電
子
に
規
定
す
る
電
子
項
に
規
定
す
る
電
に
規
定
す
る
電
子
に
規
定
す
る
電
子
)
第
二
条
第
十
二
第
三
条
第
十
三
項
第
三
条
第
十
三
項
)
第
二
条
第
十
二
第
三
条
第
十
三
項
第
三
条
第
十
三
項
「
法
」
と
い
う
。
法
」
と
い
う
。
)
法
」
と
い
う
。
)
「
法
」
と
い
う
。
法
」
と
い
う
。
)
法
」
と
い
う
。
)
七
十
三
号
。
以
下
七
十
号
。
以
下
「
七
十
号
。
以
下
「
七
十
三
号
。
以
下
七
十
号
。
以
下
「
七
十
号
。
以
下
「
和
十
四
年
法
律
第
正
十
一
年
法
律
第
正
十
一
年
法
律
第
和
十
四
年
法
律
第
正
十
一
年
法
律
第
正
十
一
年
法
律
第
第 (
三 略 。 て の 定 令
は 保 中 を
条 )
同 険 の 適
第
表 に 字 用
一
の あ 句 す
号
第 つ で る
四 て 、 に
健 (
欄 は 同 つ
康 略
に 同 表 い
保 )
掲 表 の て
険
げ の 第 は
法
る 第 二 、
(
字 三 欄 次
大
句 欄 に の
健 (
と に 掲 表
康 略
そ 掲 げ の
保 )
れ げ る 第
険
ぞ る も 一
法
れ 字 の 欄
(
読 句 は に
大
み と 、 掲
替 、 日 げ
船 (
え 船 雇 る
員 略
る 員 特 こ
保 )
も 保 例 の
険
の 険 被 省
法
と に 保 令
(
す あ 険 の
昭
る つ 者 規
第 (
三 略 。 て の 定 令
は 保 中 を
条 )
同 険 の 適
第
表 に 字 用
一
の あ 句 す
項
第 つ で る
四 て 、 に
健 (
欄 は 同 つ
康 略
に 同 表 い
保 )
掲 表 の て
険
げ の 第 は
法
る 第 二 、
(
字 三 欄 次
大
句 欄 に の
健 (
と に 掲 表
康 略
そ 掲 げ の
保 )
れ げ る 第
険
ぞ る も 一
法
れ 字 の 欄
(
読 句 は に
大
み と 、 掲
替 、 日 げ
船 (
え 船 雇 る
員 略
る 員 特 こ
保 )
も 保 例 の
険
の 険 被 省
法
と に 保 令
(
す あ 険 の
昭
る つ 者 規
(
読
替
規
定
日 )
雇
特
例
被
保
険
者
の
保
険
及
び
船
員
保
険
に
関
し
て
こ
の
省
第
二
十
四
条
(
読
替
規
定
日 )
雇
特
例
被
保
険
者
の
保
険
及
び
船
員
保
険
に
関
し
て
こ
の
省
第
二
十
四
条
葬
費
又
は
家
族
埋
葬
料
を
受
け
る
べ
き
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
葬
費
又
は
家
族
埋
葬
料
を
受
け
る
べ
き
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
は
、
法
第
百
条
、
第
百
五
条
又
は
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
埋
葬
料
、
埋
は
、
法
第
百
条
、
第
百
五
条
又
は
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
埋
葬
料
、
埋
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
患
者
が
死
亡
し
た
場
合
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
患
者
が
死
亡
し
た
場
合
ら
被
保
険
者
証
の
返
還
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
遅
滞
な
く
当
該
患
ら
被
保
険
者
証
の
返
還
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
遅
滞
な
く
当
該
患
付
を
担
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
、
そ
の
他
正
当
な
理
由
に
よ
り
当
該
患
者
か
付
を
担
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
、
そ
の
他
正
当
な
理
由
に
よ
り
当
該
患
者
か
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
患
者
に
対
す
る
療
養
の
給
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
患
者
に
対
す
る
療
養
の
給
第
四 (
条 被
保
保 険
険 者
医 証
療 の
機 返
関 還
は )
、
第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
療
養
第
四 (
条 被
保
保 険
険 者
医 証
療 の
機 返
関 還
は )
、
患
者
の
提
出
す
る
被
保
険
者
証
に
よ
り
、
療
養
う
、
あ
ら
か
じ
め
必
要
な
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ