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○答申について 総-13別紙3 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》 |
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六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
つ
た
保
険
薬
局
に
つ
い
て
は
、
前
項
同
項
に
規
定
す
る
書
面
に
よ
る
請
求
を
行
つ
て
い
る
保
険
薬
局
及
び
同
令
第
(
昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
)
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
(
新
設
)
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
3
と
あ
る
の
は
「
事
由
に
よ
つ
て
電
子
資
格
確
認
に
よ
り
」
と
す
る
。
確
認
(
以
下
「
電
子
資
格
確
認
」
と
い
う
。
)
」
と
、
「
事
由
に
よ
つ
て
」
被
保
険
者
証
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
資
格
確
認
(
以
下
「
電
子
資
格
確
認
」
と
い
う
。
)
又
は
患
者
の
提
出
す
る
い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の
処
方
箋
、
法
第
三
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
電
子
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
た
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
(
新
設
)
患
者
が
電
子
資
格
確
認
に
よ
り
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
2
格
が
明
ら
か
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
患
者
で
あ
つ
て
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
つ
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
の
れ
ば
な
ら
な
い
。
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
険
者
証
に
よ
つ
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
と
い
う
。
)
又
は
患
者
の
提
出
す
る
被
保
険
者
証
に
よ
つ
て
療
養
の
給
付
を
第
三
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
又
は
患
者
の
提
出
す
る
被
保
第
三
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
(
以
下
「
電
子
資
格
確
認
」
等
」
と
い
う
。
)
が
交
付
し
た
処
方
箋
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
処
方
箋
、
法
等
」
と
い
う
。
)
が
交
付
し
た
処
方
箋
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
処
方
箋
、
法
健
康
保
険
の
診
療
に
従
事
し
て
い
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
(
以
下
「
保
険
医
健
康
保
険
の
診
療
に
従
事
し
て
い
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
(
以
下
「
保
険
医
い
う
。
)
第
六
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
い
う
。
)
第
六
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
る
処
方
箋
が
健
康
保
険
法
(
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
「
法
」
と
る
処
方
箋
が
健
康
保
険
法
(
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
「
法
」
と
療
養
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
提
出
す
療
養
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
提
出
す
ら
の
者
の
被
扶
養
者
で
あ
る
患
者
(
以
下
単
に
「
患
者
」
と
い
う
。
)
か
ら
ら
の
者
の
被
扶
養
者
で
あ
る
患
者
(
以
下
単
に
「
患
者
」
と
い
う
。
)
か
ら
第
三 (
条 処
方
保 箋
険 の
薬 確
局 認
は )
、
被
保
険
者
及
び
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
並
び
に
こ
れ
第
三 (
条 処
方
保 箋
険 の
薬 確
局 認
は 等
、 )
被
保
険
者
及
び
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
並
び
に
こ
れ
前
正
改
後
正
改
(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)
【
令
和
五
年
四
月
一
日
施
行
】
別
保 紙
険 3
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
(
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
六
号
)
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
つ
た
保
険
薬
局
に
つ
い
て
は
、
前
項
同
項
に
規
定
す
る
書
面
に
よ
る
請
求
を
行
つ
て
い
る
保
険
薬
局
及
び
同
令
第
(
昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
)
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
(
新
設
)
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
3
と
あ
る
の
は
「
事
由
に
よ
つ
て
電
子
資
格
確
認
に
よ
り
」
と
す
る
。
確
認
(
以
下
「
電
子
資
格
確
認
」
と
い
う
。
)
」
と
、
「
事
由
に
よ
つ
て
」
被
保
険
者
証
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
資
格
確
認
(
以
下
「
電
子
資
格
確
認
」
と
い
う
。
)
又
は
患
者
の
提
出
す
る
い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の
処
方
箋
、
法
第
三
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
電
子
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
た
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
(
新
設
)
患
者
が
電
子
資
格
確
認
に
よ
り
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
2
格
が
明
ら
か
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
患
者
で
あ
つ
て
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
つ
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
の
れ
ば
な
ら
な
い
。
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
険
者
証
に
よ
つ
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
と
い
う
。
)
又
は
患
者
の
提
出
す
る
被
保
険
者
証
に
よ
つ
て
療
養
の
給
付
を
第
三
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
又
は
患
者
の
提
出
す
る
被
保
第
三
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
(
以
下
「
電
子
資
格
確
認
」
等
」
と
い
う
。
)
が
交
付
し
た
処
方
箋
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
処
方
箋
、
法
等
」
と
い
う
。
)
が
交
付
し
た
処
方
箋
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
処
方
箋
、
法
健
康
保
険
の
診
療
に
従
事
し
て
い
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
(
以
下
「
保
険
医
健
康
保
険
の
診
療
に
従
事
し
て
い
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
(
以
下
「
保
険
医
い
う
。
)
第
六
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
い
う
。
)
第
六
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
る
処
方
箋
が
健
康
保
険
法
(
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
「
法
」
と
る
処
方
箋
が
健
康
保
険
法
(
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
「
法
」
と
療
養
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
提
出
す
療
養
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
提
出
す
ら
の
者
の
被
扶
養
者
で
あ
る
患
者
(
以
下
単
に
「
患
者
」
と
い
う
。
)
か
ら
ら
の
者
の
被
扶
養
者
で
あ
る
患
者
(
以
下
単
に
「
患
者
」
と
い
う
。
)
か
ら
第
三 (
条 処
方
保 箋
険 の
薬 確
局 認
は )
、
被
保
険
者
及
び
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
並
び
に
こ
れ
第
三 (
条 処
方
保 箋
険 の
薬 確
局 認
は 等
、 )
被
保
険
者
及
び
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
並
び
に
こ
れ
前
正
改
後
正
改
(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)
【
令
和
五
年
四
月
一
日
施
行
】
別
保 紙
険 3
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
(
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
六
号
)