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○答申について 総-13別紙4 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》 |
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養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
き
る
よ
う
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
患
者
が
電
子
資
格
確
認
に
よ
つ
て
療
(
新
設
)
保
険
医
療
機
関
(
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
)
は
、
4
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
令
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
つ
た
保
険
医
療
機
関
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
書
面
に
よ
る
請
求
を
行
つ
て
い
る
保
険
医
療
機
関
及
び
同
(
昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
)
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
(
新
設
)
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
3
に
よ
つ
て
電
子
資
格
確
認
に
よ
り
」
と
す
る
。
あ
る
の
は
「
と
い
う
。
)
」
と
、
「
事
由
に
よ
つ
て
」
と
あ
る
の
は
「
事
由
い
て
は
、
同
項
中
「
と
い
う
。
)
又
は
患
者
の
提
出
す
る
被
保
険
者
証
」
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
た
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
(
削
る
)
(
新 二 一
設
) 患 健
者 康
の 保
提 険
出 法
す 第
る 三
被 条
保 第
険 十
者 三
証 項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
(
患 削
者 る
が )
電
子
資
格
確
認
に
よ
り
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
2
限
り
で
な
い
。
つ
て
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
明
ら
か
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
格
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
つ
て
当
該
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
患
者
で
あ
該
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
患
者
で
あ
つ
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
や
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
つ
て
当
い
う
。
)
又
は
患
者
の
提
出
す
る
被
保
険
者
証
に
よ
つ
て
療
養
の
給
付
を
受
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
認
三
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
(
以
下
「
電
子
資
格
確
認
」
と
費
に
係
る
療
養
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
い
費
に
係
る
療
養
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
健
康
保
険
法
第
第
三 (
条 受
給
保 資
険 格
医 の
療 確
機 認
関 )
は
、
患
者
か
ら
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
第
三 (
条 受
給
保 資
険 格
医 の
療 確
機 認
関 等
は )
、
患
者
か
ら
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
前
正
改
後
正
改
(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)
【
令
和
五
年
四
月
一
日
施
行
】
別
高 紙
齢 4
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
(
昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
十
四
号
)
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
き
る
よ
う
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
患
者
が
電
子
資
格
確
認
に
よ
つ
て
療
(
新
設
)
保
険
医
療
機
関
(
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
)
は
、
4
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
令
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
つ
た
保
険
医
療
機
関
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
書
面
に
よ
る
請
求
を
行
つ
て
い
る
保
険
医
療
機
関
及
び
同
(
昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
)
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
(
新
設
)
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
3
に
よ
つ
て
電
子
資
格
確
認
に
よ
り
」
と
す
る
。
あ
る
の
は
「
と
い
う
。
)
」
と
、
「
事
由
に
よ
つ
て
」
と
あ
る
の
は
「
事
由
い
て
は
、
同
項
中
「
と
い
う
。
)
又
は
患
者
の
提
出
す
る
被
保
険
者
証
」
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
た
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
(
削
る
)
(
新 二 一
設
) 患 健
者 康
の 保
提 険
出 法
す 第
る 三
被 条
保 第
険 十
者 三
証 項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
(
患 削
者 る
が )
電
子
資
格
確
認
に
よ
り
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
2
限
り
で
な
い
。
つ
て
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
明
ら
か
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
格
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
つ
て
当
該
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
患
者
で
あ
該
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
患
者
で
あ
つ
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
や
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
つ
て
当
い
う
。
)
又
は
患
者
の
提
出
す
る
被
保
険
者
証
に
よ
つ
て
療
養
の
給
付
を
受
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
認
三
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
(
以
下
「
電
子
資
格
確
認
」
と
費
に
係
る
療
養
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
い
費
に
係
る
療
養
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
健
康
保
険
法
第
第
三 (
条 受
給
保 資
険 格
医 の
療 確
機 認
関 )
は
、
患
者
か
ら
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
第
三 (
条 受
給
保 資
険 格
医 の
療 確
機 認
関 等
は )
、
患
者
か
ら
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
前
正
改
後
正
改
(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)
【
令
和
五
年
四
月
一
日
施
行
】
別
高 紙
齢 4
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
(
昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
十
四
号
)