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データの提出に遅延等が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算の取扱いについて 令和4年8月17日 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 データの提出に遅延等が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算の取扱いについて(8 /17付 通知)《厚生労働省》
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保 医 発 0817 第 2 号
令 和 4 年 8 月 17 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長

殿

厚生労働省保険局医療課長

データの提出に遅延等が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算の取扱いについて

「診療報酬の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)第1章第2部第2節入院基本料等加算に規定する項目のうち、A245 データ提出加算については、データの提出(データの再照会に係る提出も含む。)に遅延等が認められた保険医療機関は、当該月の翌々月において当該加算が算定できないこと等とされているところである。
今般、別添の保険医療機関において、令和4年7月 22 日に提出すべきデータの提出に遅延等が認められたため、令和4年9月のデータ提出加算を算定することができないことから、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。