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疑義解釈資料の送付について(その23) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その23)(8/24付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添2)
医科診療報酬点数表関係(不妊治療)
【不妊治療に係る検査】
問1
一般不妊治療又は生殖補助医療を実施している患者に対して、不妊治療
に係る妊娠判定のため、妊娠反応検査(尿中・血中 HCG 検査)を実施した
場合、当該検査に係る費用は、保険診療として請求可能か。
(答)一般不妊治療又は生殖補助医療を実施している患者に対して、医師の医学
的判断により、通常の妊娠経過を確認するために、当該検査を実施した場合、
一連の診療過程につき、1回に限り算定可能。
不妊-1
医科診療報酬点数表関係(不妊治療)
【不妊治療に係る検査】
問1
一般不妊治療又は生殖補助医療を実施している患者に対して、不妊治療
に係る妊娠判定のため、妊娠反応検査(尿中・血中 HCG 検査)を実施した
場合、当該検査に係る費用は、保険診療として請求可能か。
(答)一般不妊治療又は生殖補助医療を実施している患者に対して、医師の医学
的判断により、通常の妊娠経過を確認するために、当該検査を実施した場合、
一連の診療過程につき、1回に限り算定可能。
不妊-1