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【参考資料1】開催要綱(がんの緩和ケアに係る部会) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27697.html |
出典情報 | がんとの共生のあり方に関する検討会 がんの緩和ケアに係る部会(第6回 8/31)《厚生労働省》 |
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第6回 がんの緩和ケアに係る部会
参考資料1
令和4年8月 31 日
「がんの緩和ケアに係る部会」開催要綱
1.趣旨
「がん対策推進基本計画」において、
「がんとの共生」が柱のひとつに掲げられており、
尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築を目指している。その中でも、緩和ケアの充
実等は、がんと診断されたときからの緩和ケアの普及と充実、また提供される緩和ケア
の実施体制と質の向上などが課題とされ、それらについて検討する必要があることから、
「がんとの共生のあり方に関する検討会」のもとに、「がんの緩和ケアに係る部会」(以
下、「本部会」とする。)を開催し、必要な検討を行う。
2.検討事項
(1) がんと診断されたときからの緩和ケアの普及と充実について
(2) がんの緩和ケアの実施体制、質の向上について
(3) その他がんの緩和ケアに関すること
3.その他
(1) 本部会は厚生労働省健康局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2) 本部会には、局長の指名により座長をおき、部会を統括する。
(3) 本部会には、必要に応じ、別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼することがで
きるものとする。
(4) 本部会は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人又は団体
の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合、自由闊達な意見交換に支障が
あると判断される場合など、公開することが適切でないと座長が認めた場合は、
会議を非公開とすることができる。会議を非公開にする場合でも、開催予定とと
もに非公開である旨及びその理由を公開する。
(5) 会議資料及び議事録については、後日ホームページにおいて公開する。ただし、
議事内容により非公開にする必要があると座長が認めた場合には、非公開である
旨及びその理由を明示するとともに、座長が認める範囲において議事要旨を公開
する。
(6) 本部会の庶務は、健康局がん・疾病対策課が行う。
(7) この要綱に定めるもののほか、本部会の開催に必要な事項は、座長が健康局長と
協議の上、定める。
(8) 本部会で得られた成果は、「がんとの共生のあり方に関する検討会」に報告する
ものとする。
参考資料1
令和4年8月 31 日
「がんの緩和ケアに係る部会」開催要綱
1.趣旨
「がん対策推進基本計画」において、
「がんとの共生」が柱のひとつに掲げられており、
尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築を目指している。その中でも、緩和ケアの充
実等は、がんと診断されたときからの緩和ケアの普及と充実、また提供される緩和ケア
の実施体制と質の向上などが課題とされ、それらについて検討する必要があることから、
「がんとの共生のあり方に関する検討会」のもとに、「がんの緩和ケアに係る部会」(以
下、「本部会」とする。)を開催し、必要な検討を行う。
2.検討事項
(1) がんと診断されたときからの緩和ケアの普及と充実について
(2) がんの緩和ケアの実施体制、質の向上について
(3) その他がんの緩和ケアに関すること
3.その他
(1) 本部会は厚生労働省健康局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2) 本部会には、局長の指名により座長をおき、部会を統括する。
(3) 本部会には、必要に応じ、別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼することがで
きるものとする。
(4) 本部会は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人又は団体
の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合、自由闊達な意見交換に支障が
あると判断される場合など、公開することが適切でないと座長が認めた場合は、
会議を非公開とすることができる。会議を非公開にする場合でも、開催予定とと
もに非公開である旨及びその理由を公開する。
(5) 会議資料及び議事録については、後日ホームページにおいて公開する。ただし、
議事内容により非公開にする必要があると座長が認めた場合には、非公開である
旨及びその理由を明示するとともに、座長が認める範囲において議事要旨を公開
する。
(6) 本部会の庶務は、健康局がん・疾病対策課が行う。
(7) この要綱に定めるもののほか、本部会の開催に必要な事項は、座長が健康局長と
協議の上、定める。
(8) 本部会で得られた成果は、「がんとの共生のあり方に関する検討会」に報告する
ものとする。