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参考資料2 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会 報告書 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》 |
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・ワクチン接種のための注射
【歯科医師】その養成課程において、注射に関する基本的な教育を受けており、また、
口腔外科や歯科麻酔の領域では実際に注射を行っている。
【臨床検査技師】その養成課程において、静脈からの採血に関する基本的な教育を受
けており、また、実際に当該業務を行っている。
【救急救命士】その養成課程において、救急救命処置として、乳酸リンゲル液を用い
た静脈路確保と輸液、エピネフリン等の薬剤の投与等に関する基本的な教育
を受けており、また、実際に当該業務を行っている。
【診療放射線技師】その養成課程において、人体に対する照射又は画像診断装置を用
いた検査のための静脈路確保、造影剤等の投与や抜針・止血等に関する基本
的な教育を受けており、また、実際に当該業務を行っている(※)。
【臨床工学技士】その養成課程において、生命維持管理装置を用いて行う治療のため
の静脈路確保、薬剤の投与や抜針・止血等に関する基本的な教育を受けてお
り、また、実際に当該業務を行っている(※)。
※ 診療放射線技師と臨床工学技士については、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制
の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 49 号)附則第 13
条及び第 15 条に規定する研修を行った場合又は、診療放射線技師については令和6年4月
1日、臨床工学技士ついては令和7年4月1日後に免許を受けた者(同日前に国家試験に合
格した者を除く。
)を想定。
・PCR検査等のための鼻腔・咽頭拭い液の採取
【歯科医師】その養成課程において、感染症対策や口腔領域の構造、検体検査につい
ての教育を受けており、また、口腔領域に加え、口腔と連続する領域である
鼻腔や咽頭周囲の治療を行っている。
○
また、どのようなプロセスを経れば、歯科医師、臨床検査技師、救急救命士、診療放
射線技師及び臨床工学技士(以下「歯科医師等」という。)が感染症発生時等における
ワクチン接種等の担い手となり得るかについては、有事の際の特例的な対応であること
を踏まえると、以下のとおりとすることが適当である。
法律に規定された業務独占を解除することの正当性を担保するため、法律の改正
により対応すること。
まずは、感染症発生時等におけるワクチン接種等を行うことができる医師や看護
師等が対応を行い、その上でもなお、これらの業務の担い手の確保が困難と見込ま
れる場合に、歯科医師等が対応すること。
歯科医師等については、一定の研修を受けた上で、感染症発生時等におけるワクチ
ン接種等を行うこと。
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある新たな感染症の発生及び
まん延時に、厚生労働大臣及び都道府県知事の判断で行うこと。
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【歯科医師】その養成課程において、注射に関する基本的な教育を受けており、また、
口腔外科や歯科麻酔の領域では実際に注射を行っている。
【臨床検査技師】その養成課程において、静脈からの採血に関する基本的な教育を受
けており、また、実際に当該業務を行っている。
【救急救命士】その養成課程において、救急救命処置として、乳酸リンゲル液を用い
た静脈路確保と輸液、エピネフリン等の薬剤の投与等に関する基本的な教育
を受けており、また、実際に当該業務を行っている。
【診療放射線技師】その養成課程において、人体に対する照射又は画像診断装置を用
いた検査のための静脈路確保、造影剤等の投与や抜針・止血等に関する基本
的な教育を受けており、また、実際に当該業務を行っている(※)。
【臨床工学技士】その養成課程において、生命維持管理装置を用いて行う治療のため
の静脈路確保、薬剤の投与や抜針・止血等に関する基本的な教育を受けてお
り、また、実際に当該業務を行っている(※)。
※ 診療放射線技師と臨床工学技士については、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制
の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 49 号)附則第 13
条及び第 15 条に規定する研修を行った場合又は、診療放射線技師については令和6年4月
1日、臨床工学技士ついては令和7年4月1日後に免許を受けた者(同日前に国家試験に合
格した者を除く。
)を想定。
・PCR検査等のための鼻腔・咽頭拭い液の採取
【歯科医師】その養成課程において、感染症対策や口腔領域の構造、検体検査につい
ての教育を受けており、また、口腔領域に加え、口腔と連続する領域である
鼻腔や咽頭周囲の治療を行っている。
○
また、どのようなプロセスを経れば、歯科医師、臨床検査技師、救急救命士、診療放
射線技師及び臨床工学技士(以下「歯科医師等」という。)が感染症発生時等における
ワクチン接種等の担い手となり得るかについては、有事の際の特例的な対応であること
を踏まえると、以下のとおりとすることが適当である。
法律に規定された業務独占を解除することの正当性を担保するため、法律の改正
により対応すること。
まずは、感染症発生時等におけるワクチン接種等を行うことができる医師や看護
師等が対応を行い、その上でもなお、これらの業務の担い手の確保が困難と見込ま
れる場合に、歯科医師等が対応すること。
歯科医師等については、一定の研修を受けた上で、感染症発生時等におけるワクチ
ン接種等を行うこと。
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある新たな感染症の発生及び
まん延時に、厚生労働大臣及び都道府県知事の判断で行うこと。
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