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参考資料1 がん対策基本法 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27784.html |
出典情報 | がん対策推進協議会(第80回 9/5)《厚生労働省》 |
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供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2
国及び地方公共団体は、がん患者に対し適切ながん医療が提供されるよう、国立研究
開発法人国立がん研究センター、前項の医療機関その他の医療機関等の間における連携
協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(がん患者の療養生活の質の維持向上)
第十七条
国及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて緩和ケアが診断の時から適切
に提供されるようにすること、がん患者の状況に応じた良質なリハビリテーションの提
供が確保されるようにすること、居宅においてがん患者に対しがん医療を提供するため
の連携協力体制を確保すること、医療従事者に対するがん患者の療養生活(これに係る
その家族の生活を含む。以下この条において同じ。
)の質の維持向上に関する研修の機会
を確保することその他のがん患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策を講ず
るものとする。
(がん医療に関する情報の収集提供体制の整備等)
第十八条
国及び地方公共団体は、がん医療に関する情報の収集及び提供を行う体制を整
備するために必要な施策を講ずるとともに、がん患者(その家族を含む。第二十条及び
第二十二条において同じ。
)に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるも
のとする。
2
国及び地方公共団体は、がんに係る調査研究の促進のため、がん登録等の推進に関す
る法律(平成二十五年法律第百十一号)第二条第二項に規定するがん登録(その他のが
んの罹患、診療、転帰等の状況の把握、分析等のための取組を含む。以下この項におい
て同じ。
)
、当該がん登録により得られた情報の活用等を推進するものとする。
第三節 研究の推進等
第十九条
国及び地方公共団体は、がんの本態解明、革新的ながんの予防、診断及び治療
に関する方法の開発その他のがんの罹患率及びがんによる死亡率の低下に資する事項並
びにがんの治療に伴う副作用、合併症及び後遺症の予防及び軽減に関する方法の開発そ
の他のがん患者の療養生活の質の維持向上に資する事項についての研究が促進され、並
びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。
2
前項の施策を講ずるに当たっては、罹患している者の少ないがん及び治癒が特に困難
であるがんに係る研究の促進について必要な配慮がなされるものとする。
3
国及び地方公共団体は、がん医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療機器及び
再生医療等製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資するようそ
の治験が迅速かつ確実に行われ、並びにがん医療に係る有効な治療方法の開発に係る臨
床研究等が円滑に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
第四節 がん患者の就労等
(がん患者の雇用の継続等)
5
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国及び地方公共団体は、がん患者に対し適切ながん医療が提供されるよう、国立研究
開発法人国立がん研究センター、前項の医療機関その他の医療機関等の間における連携
協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(がん患者の療養生活の質の維持向上)
第十七条
国及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて緩和ケアが診断の時から適切
に提供されるようにすること、がん患者の状況に応じた良質なリハビリテーションの提
供が確保されるようにすること、居宅においてがん患者に対しがん医療を提供するため
の連携協力体制を確保すること、医療従事者に対するがん患者の療養生活(これに係る
その家族の生活を含む。以下この条において同じ。
)の質の維持向上に関する研修の機会
を確保することその他のがん患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策を講ず
るものとする。
(がん医療に関する情報の収集提供体制の整備等)
第十八条
国及び地方公共団体は、がん医療に関する情報の収集及び提供を行う体制を整
備するために必要な施策を講ずるとともに、がん患者(その家族を含む。第二十条及び
第二十二条において同じ。
)に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるも
のとする。
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国及び地方公共団体は、がんに係る調査研究の促進のため、がん登録等の推進に関す
る法律(平成二十五年法律第百十一号)第二条第二項に規定するがん登録(その他のが
んの罹患、診療、転帰等の状況の把握、分析等のための取組を含む。以下この項におい
て同じ。
)
、当該がん登録により得られた情報の活用等を推進するものとする。
第三節 研究の推進等
第十九条
国及び地方公共団体は、がんの本態解明、革新的ながんの予防、診断及び治療
に関する方法の開発その他のがんの罹患率及びがんによる死亡率の低下に資する事項並
びにがんの治療に伴う副作用、合併症及び後遺症の予防及び軽減に関する方法の開発そ
の他のがん患者の療養生活の質の維持向上に資する事項についての研究が促進され、並
びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。
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前項の施策を講ずるに当たっては、罹患している者の少ないがん及び治癒が特に困難
であるがんに係る研究の促進について必要な配慮がなされるものとする。
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国及び地方公共団体は、がん医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療機器及び
再生医療等製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資するようそ
の治験が迅速かつ確実に行われ、並びにがん医療に係る有効な治療方法の開発に係る臨
床研究等が円滑に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
第四節 がん患者の就労等
(がん患者の雇用の継続等)
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