よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27665.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(第48回 9/5)・感染症部会(第66回 9/5)(合同開催)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定について(緊急避難措置)
別紙
○ 現下の感染拡大への対応については、重症化リスクのある高齢者を守ることに重点を置いて、効果が高い
と見込まれる感染対策に、国・地方が連携して機動的・重点的に取り組むこととしている。
○ 現在の感染状況によって、感染症法に基づく医師の届出(発生届)に係る事務負担が増加し、適切な医療
の提供等が難しくなっているとの声があることから、発熱外来や保健所業務が極めて切迫した地域において、
緊急避難措置として、発生届を重症化リスクのある方に限定することを可能とする。
(ただし、感染動向を追えなくならないよう、陽性者数の総数の把握は簡便な形で継続する)
○ 具体的には、都道府県から厚生労働大臣に届出があった場合には、感染者数の総数と年代別の総数を毎日
公表していただくことを前提に、当該都道府県の新型コロナウイルス感染症の届出の対象を限定する。
⇒ 改正省令・告示を速やかに公布し、厚生労働大臣に届け出た都道府県から順次、実施可能とする予定。
※届出の対象者は健康観察を実施。届出対象とならない方は、健康フォローアップセンター等に連絡・相談が可能。
※全国ベースでの全数届出の見直しについても、感染状況の推移等を見極めた上で検討。
都道府県知事
以下のいずれにも該当する場合、厚生労働大臣に対し、その旨を届け出ることができる。
※あらかじめ、保健所設置市等の長の意見を聴いた上で届出。
①届出に関する事務を医師及び自治体が処理することとした場合に患者が良質かつ適切な医療を
受けることが困難になるおそれがあると認める場合
②当該都道府県知事が、新型コロナウイルス感染症の患者を診断した医師の報告に基づき、日ご
との当該患者の総数及び日ごとの当該患者の年代別の総数を毎日公表する場合
厚生労働大臣
発生届の重点化
都道府県知事から届出を受けたときは、当該都道府県の名称を告示する。
厚生労働大臣が告示した都道府県では、当分の間、感染症法第12条に基づく発生届の対象を限定する。
①65歳以上の方
②入院を要する方
③重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する方
④妊婦の方
2
別紙
○ 現下の感染拡大への対応については、重症化リスクのある高齢者を守ることに重点を置いて、効果が高い
と見込まれる感染対策に、国・地方が連携して機動的・重点的に取り組むこととしている。
○ 現在の感染状況によって、感染症法に基づく医師の届出(発生届)に係る事務負担が増加し、適切な医療
の提供等が難しくなっているとの声があることから、発熱外来や保健所業務が極めて切迫した地域において、
緊急避難措置として、発生届を重症化リスクのある方に限定することを可能とする。
(ただし、感染動向を追えなくならないよう、陽性者数の総数の把握は簡便な形で継続する)
○ 具体的には、都道府県から厚生労働大臣に届出があった場合には、感染者数の総数と年代別の総数を毎日
公表していただくことを前提に、当該都道府県の新型コロナウイルス感染症の届出の対象を限定する。
⇒ 改正省令・告示を速やかに公布し、厚生労働大臣に届け出た都道府県から順次、実施可能とする予定。
※届出の対象者は健康観察を実施。届出対象とならない方は、健康フォローアップセンター等に連絡・相談が可能。
※全国ベースでの全数届出の見直しについても、感染状況の推移等を見極めた上で検討。
都道府県知事
以下のいずれにも該当する場合、厚生労働大臣に対し、その旨を届け出ることができる。
※あらかじめ、保健所設置市等の長の意見を聴いた上で届出。
①届出に関する事務を医師及び自治体が処理することとした場合に患者が良質かつ適切な医療を
受けることが困難になるおそれがあると認める場合
②当該都道府県知事が、新型コロナウイルス感染症の患者を診断した医師の報告に基づき、日ご
との当該患者の総数及び日ごとの当該患者の年代別の総数を毎日公表する場合
厚生労働大臣
発生届の重点化
都道府県知事から届出を受けたときは、当該都道府県の名称を告示する。
厚生労働大臣が告示した都道府県では、当分の間、感染症法第12条に基づく発生届の対象を限定する。
①65歳以上の方
②入院を要する方
③重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する方
④妊婦の方
2