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看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00041.html |
出典情報 | 看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(9/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添)
医科診療報酬点数表関係
(看護職員の処遇改善)
【看護職員処遇改善評価料】
問1
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料については、入院基本料、
特定入院料又は短期滞在手術等基本料(区分番号「A400」の「1」短
期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について算定すると
されているが、外泊期間中であって、入院基本料の基本点数又は特定入院
料の 15%又は 30%を算定する日においても、算定可能か。
(答)算定可。
問2
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看
護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をい
う。)」に、看護部長等(専ら、病院全体の看護管理に従事する者)、外来
勤務、手術室勤務又は中央材料室勤務等の保健師、助産師、看護師及び准
看護師も含むのか。
(答)含む。
問3
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看
護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をい
う。)」に、派遣職員など、当該保険医療機関に直接雇用されていない保健
師、助産師、看護師及び准看護師も含むのか。
(答)対象とすることは可能。
ただし、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、
「賃金改
善計画書」や「賃金改善実績報告書」について、対象とする派遣労働者を含
めて作成すること。
問4
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看
護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をい
う。)」について、育児・介護休業法第 23 条第1項若しくは第3項又は第
24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮さ
れた者の場合、常勤とみなしてよいか。
(答)週 30 時間以上勤務している者であれば、常勤とみなすこと。
看処遇-1
医科診療報酬点数表関係
(看護職員の処遇改善)
【看護職員処遇改善評価料】
問1
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料については、入院基本料、
特定入院料又は短期滞在手術等基本料(区分番号「A400」の「1」短
期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について算定すると
されているが、外泊期間中であって、入院基本料の基本点数又は特定入院
料の 15%又は 30%を算定する日においても、算定可能か。
(答)算定可。
問2
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看
護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をい
う。)」に、看護部長等(専ら、病院全体の看護管理に従事する者)、外来
勤務、手術室勤務又は中央材料室勤務等の保健師、助産師、看護師及び准
看護師も含むのか。
(答)含む。
問3
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看
護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をい
う。)」に、派遣職員など、当該保険医療機関に直接雇用されていない保健
師、助産師、看護師及び准看護師も含むのか。
(答)対象とすることは可能。
ただし、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、
「賃金改
善計画書」や「賃金改善実績報告書」について、対象とする派遣労働者を含
めて作成すること。
問4
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看
護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をい
う。)」について、育児・介護休業法第 23 条第1項若しくは第3項又は第
24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮さ
れた者の場合、常勤とみなしてよいか。
(答)週 30 時間以上勤務している者であれば、常勤とみなすこと。
看処遇-1