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医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00041.html |
出典情報 | 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(9/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添2)
歯科診療報酬点数表関係
(医療情報・システム基盤整備体制充実加算)
【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】
問1 区分番号「A000」初診料の注 13 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算について、その施設基準としてオンライン資格確認の運用開始日
の登録を行うこととあるが、どのように登録すればよいか。
(答)別紙を参照されたい。
別紙:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf
問2 区分番号「A000」初診料の注 13 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算について、オンライン資格確認を導入し、運用開始日の登録を行っ
た上で、実際に運用を開始した日から算定可能となるのか。
(答)そのとおり。
問3 区分番号「A000」初診料の注 13 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算について、オンライン資格確認等システムを通じて情報の取得を
試みた結果、患者の診療情報が存在していなかった場合の算定は、どのようにす
ればよいか。
(答)医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定する。
問4 区分番号「A000」初診料の注 13 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算について、患者が診療情報の取得に同意しなかった場合の算定は、
どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用でき
ない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場
合の算定は、どのようにすればよいか。
(答)いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定する。
問5 区分番号「A000」初診料の注 13 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算について、施設基準を満たす医療機関の歯科医師が歯科訪問診療
で初診を行う場合は算定できるか。
(答)算定できない。
歯-1
歯科診療報酬点数表関係
(医療情報・システム基盤整備体制充実加算)
【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】
問1 区分番号「A000」初診料の注 13 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算について、その施設基準としてオンライン資格確認の運用開始日
の登録を行うこととあるが、どのように登録すればよいか。
(答)別紙を参照されたい。
別紙:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf
問2 区分番号「A000」初診料の注 13 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算について、オンライン資格確認を導入し、運用開始日の登録を行っ
た上で、実際に運用を開始した日から算定可能となるのか。
(答)そのとおり。
問3 区分番号「A000」初診料の注 13 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算について、オンライン資格確認等システムを通じて情報の取得を
試みた結果、患者の診療情報が存在していなかった場合の算定は、どのようにす
ればよいか。
(答)医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定する。
問4 区分番号「A000」初診料の注 13 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算について、患者が診療情報の取得に同意しなかった場合の算定は、
どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用でき
ない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場
合の算定は、どのようにすればよいか。
(答)いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定する。
問5 区分番号「A000」初診料の注 13 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算について、施設基準を満たす医療機関の歯科医師が歯科訪問診療
で初診を行う場合は算定できるか。
(答)算定できない。
歯-1