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看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料 の送付について(その1) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000985148.pdf |
出典情報 | 看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料 の送付について(その1)(9/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 16 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、看護職員等
(保健師、助産師、看護師及び准看護師)の賃金の改善措置を実施する具
体的方法(金額・割合等)について、職員に応じて区分することは可能か。
(答)可能。各保険医療機関の実情に応じて、賃金の改善措置の方法を決定する
こと。なお、その場合であっても、
「看護職員等の数」は当該保険医療機関
に勤務する全ての保健師、助産師、看護師及び准看護師を対象とすること。
問 17 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、賃金改善の実
績額の算出に当たって、賃金改善実施期間内における定期昇給や人事院勧
告等に伴う給与変動は、どのように取り扱うべきか。
(答)定期昇給や人事院勧告等に伴う給与変動については、当該評価料の算定の
有無にかかわらず措置されるものであり、賃金改善の実施額に含まれない
ため、
「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総
額」及び「当該評価料を取得し賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額」
の双方において考慮すること。
問 18 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、賃金改善に伴
い増加する賞与、時間外勤務手当等、法定福利費等の事業者負担分及び退
職手当についても、賃金改善の実績額とみなしてよいか。
(答)いずれについても、基本給等の引き上げにより増加した分については、賃
金改善の実績額に含めてよい。ただし、ベア等には含めないこと。
なお、退職手当の増加分については、当該評価料による賃金改善実施期間
に退職した者に係るものに限る。
問 19 問 18 における、賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業者負担分
について、どのような範囲を指すのか。
(答)次の①及び②を想定している。
①健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、
労災保険料等における、賃金改善に応じた事業者負担増加分
②退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分
なお、算出に当たっては、以下の算式により算出した金額を標準とするが、
対象保険医療機関の実情に応じて、以下の算式以外の合理的な方法に基づ
く概算によって算出しても差し支えない。
<算式>
「前事業年度における法定福利費等の事業者負担分の総額」÷「前事業年
度における賃金の総額」×「賃金改善額」
看処遇-4
(保健師、助産師、看護師及び准看護師)の賃金の改善措置を実施する具
体的方法(金額・割合等)について、職員に応じて区分することは可能か。
(答)可能。各保険医療機関の実情に応じて、賃金の改善措置の方法を決定する
こと。なお、その場合であっても、
「看護職員等の数」は当該保険医療機関
に勤務する全ての保健師、助産師、看護師及び准看護師を対象とすること。
問 17 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、賃金改善の実
績額の算出に当たって、賃金改善実施期間内における定期昇給や人事院勧
告等に伴う給与変動は、どのように取り扱うべきか。
(答)定期昇給や人事院勧告等に伴う給与変動については、当該評価料の算定の
有無にかかわらず措置されるものであり、賃金改善の実施額に含まれない
ため、
「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総
額」及び「当該評価料を取得し賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額」
の双方において考慮すること。
問 18 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、賃金改善に伴
い増加する賞与、時間外勤務手当等、法定福利費等の事業者負担分及び退
職手当についても、賃金改善の実績額とみなしてよいか。
(答)いずれについても、基本給等の引き上げにより増加した分については、賃
金改善の実績額に含めてよい。ただし、ベア等には含めないこと。
なお、退職手当の増加分については、当該評価料による賃金改善実施期間
に退職した者に係るものに限る。
問 19 問 18 における、賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業者負担分
について、どのような範囲を指すのか。
(答)次の①及び②を想定している。
①健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、
労災保険料等における、賃金改善に応じた事業者負担増加分
②退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分
なお、算出に当たっては、以下の算式により算出した金額を標準とするが、
対象保険医療機関の実情に応じて、以下の算式以外の合理的な方法に基づ
く概算によって算出しても差し支えない。
<算式>
「前事業年度における法定福利費等の事業者負担分の総額」÷「前事業年
度における賃金の総額」×「賃金改善額」
看処遇-4