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参考資料1 新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の具体策 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27680.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第153回 9/8)《厚生労働省》 |
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康に重大な影響を与えるおそれがある新たな感染症の発生及びまん延時を
いう。以下同じ。
)の具体的な役割・対応等(病床、発熱外来、自宅療養者
等に対する医療の提供、後方支援、人材派遣、個人防護具の備蓄等)につ
いて、
あらかじめ、
医療機関等の機能を踏まえ協定を締結することとする。
(加えて公立・公的医療機関等や特定機能病院・地域医療支援病院にはそ
の機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供を義務付け、
その他の病院との協定締結を含めた都道府県医療審議会における調整の枠
組みを創設)
。あわせて、保険医療機関等は、感染症医療の実施について、
国・地方公共団体が講ずる措置に協力するものとする。さらに、都道府県
等は、医療関係団体に対し協力要請できることとする。また、初動対応等
を含む特別な協定(以下「特別な協定」という。
)を締結した医療機関に対
して、都道府県は、感染症流行初期において感染症流行前と同水準の医療
の確保を可能とする措置(以下「流行初期医療確保措置」という。
)を講ず
ることとする。
あわせて、都道府県等は、協定の履行状況等の報告徴収・公表を行うと
ともに、協定に沿った対応をしない医療機関等に対する勧告・指示・公表
(特定機能病院・地域医療支援病院については、指示に従わない場合に承
認を取り消すことができること)を行うこととする。
③ 流行初期医療確保措置は、当該感染症に対する診療報酬の上乗せや補助
金による支援が充実するまでの暫定的な支援とし、
その措置額については、
感染症発生・まん延時の初期に、特別な協定に基づいて対応を行った月の
診療報酬と感染症発生・まん延時以前の直近の同月の診療報酬の額等を勘
案した額とする。
流行初期医療確保措置のための費用については、公費とともに、保険と
しても負担することとする。
<自宅・宿泊療養者等への医療や支援の確保>
④ 健康観察について、都道府県等が医療機関等への委託や地域の医療関係
者への協力の求めを推進することとする。また、健康観察や食事の提供等
の生活支援について、市町村に協力を求めることとし、都道府県と市町村
間の情報共有を進めることとする。さらに、宿泊施設の確保のための協定
を締結することとする。
2
いう。以下同じ。
)の具体的な役割・対応等(病床、発熱外来、自宅療養者
等に対する医療の提供、後方支援、人材派遣、個人防護具の備蓄等)につ
いて、
あらかじめ、
医療機関等の機能を踏まえ協定を締結することとする。
(加えて公立・公的医療機関等や特定機能病院・地域医療支援病院にはそ
の機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供を義務付け、
その他の病院との協定締結を含めた都道府県医療審議会における調整の枠
組みを創設)
。あわせて、保険医療機関等は、感染症医療の実施について、
国・地方公共団体が講ずる措置に協力するものとする。さらに、都道府県
等は、医療関係団体に対し協力要請できることとする。また、初動対応等
を含む特別な協定(以下「特別な協定」という。
)を締結した医療機関に対
して、都道府県は、感染症流行初期において感染症流行前と同水準の医療
の確保を可能とする措置(以下「流行初期医療確保措置」という。
)を講ず
ることとする。
あわせて、都道府県等は、協定の履行状況等の報告徴収・公表を行うと
ともに、協定に沿った対応をしない医療機関等に対する勧告・指示・公表
(特定機能病院・地域医療支援病院については、指示に従わない場合に承
認を取り消すことができること)を行うこととする。
③ 流行初期医療確保措置は、当該感染症に対する診療報酬の上乗せや補助
金による支援が充実するまでの暫定的な支援とし、
その措置額については、
感染症発生・まん延時の初期に、特別な協定に基づいて対応を行った月の
診療報酬と感染症発生・まん延時以前の直近の同月の診療報酬の額等を勘
案した額とする。
流行初期医療確保措置のための費用については、公費とともに、保険と
しても負担することとする。
<自宅・宿泊療養者等への医療や支援の確保>
④ 健康観察について、都道府県等が医療機関等への委託や地域の医療関係
者への協力の求めを推進することとする。また、健康観察や食事の提供等
の生活支援について、市町村に協力を求めることとし、都道府県と市町村
間の情報共有を進めることとする。さらに、宿泊施設の確保のための協定
を締結することとする。
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