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紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」 制度案内リーフレット (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26666.html |
出典情報 | 紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて(9/8)《厚生労働省》 |
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患者のみなさまへ
医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うようお願いします。
令和4年10月1日から、国の制度見直しにより、紹介状を持たずに外来受診する患者等
の「特別の料金」の額を引き上げます。ただし、対象病院に対しての保険給付※1から一定額
を差し引くこととしています。
※1 保険給付とは、保険者から病院に支払われる金額のことをいいます。
○ 一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じ
ています。
○ このため、国の制度により、一定規模以上の対象となる病院では、紹介状を持たずに外来
受診する患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収すること
としています。この制度について、対象病院を拡大するとともに、「特別の料金」の額を引き上
げます。
○ まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受ける等、医療機関の
機能・役割に応じた適切な受診を行うよう、お願いいたします。
■制度の内容(赤字・下線は、令和4年10月1日からの見直し内容)
「特別の料金」の
対象となる病院
「特別の料金」の
対象となる患者
対象とならない場合もあります。
特定機能病院
一般病床200床以上の地域医療支援病院
一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関(令和5年3月頃の公表を予定)※2
初診
他の医療機関からの紹介状なしで受診する患者
再診
病院から、他の医療機関への紹介状を交付されたにもかか
わらず、当院を受診する患者
初診
「特別の料金」※3
再診
医科
5,000円以上 → 7,000円以上
歯科
3,000円以上 → 5,000円以上
医科
2,500円以上 → 3,000円以上
歯科
1,500円以上 → 1,900円以上
※2 新たに紹介受診重点医療機関になる病院の「特別の料金」については、紹介受診重点医療機関になってから半年間の経過措置があります。
※3 「特別の料金」の額には、消費税分が含まれます。消費税分を含めて、対象病院は上記の額以上の「特別の料金」を徴収します。
■患者の支払いイメージ(医科、一部負担金3割負担、初診の「特別の料金」を5000円から7000円とする場合)
〔見直し前〕
患者の負担
8,000円
特別の料金
5,000円
一部負担金(3割負担)
3,000円
保険給付
7,000円
〔見直し後〕
特別の料金
患者の負担
9,400円
医療機関の収入
医療機関の収入
15,000円
紹介状なしで外来受診する
患者の負担が上がります
15,000円
7,000円(5,000円)
増額(2,000円)
一部負担金(3割負担)
2,400円
保険給付
5,600円
保険給付から一定額
を差し引きます
医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うようお願いします。
令和4年10月1日から、国の制度見直しにより、紹介状を持たずに外来受診する患者等
の「特別の料金」の額を引き上げます。ただし、対象病院に対しての保険給付※1から一定額
を差し引くこととしています。
※1 保険給付とは、保険者から病院に支払われる金額のことをいいます。
○ 一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じ
ています。
○ このため、国の制度により、一定規模以上の対象となる病院では、紹介状を持たずに外来
受診する患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収すること
としています。この制度について、対象病院を拡大するとともに、「特別の料金」の額を引き上
げます。
○ まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受ける等、医療機関の
機能・役割に応じた適切な受診を行うよう、お願いいたします。
■制度の内容(赤字・下線は、令和4年10月1日からの見直し内容)
「特別の料金」の
対象となる病院
「特別の料金」の
対象となる患者
対象とならない場合もあります。
特定機能病院
一般病床200床以上の地域医療支援病院
一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関(令和5年3月頃の公表を予定)※2
初診
他の医療機関からの紹介状なしで受診する患者
再診
病院から、他の医療機関への紹介状を交付されたにもかか
わらず、当院を受診する患者
初診
「特別の料金」※3
再診
医科
5,000円以上 → 7,000円以上
歯科
3,000円以上 → 5,000円以上
医科
2,500円以上 → 3,000円以上
歯科
1,500円以上 → 1,900円以上
※2 新たに紹介受診重点医療機関になる病院の「特別の料金」については、紹介受診重点医療機関になってから半年間の経過措置があります。
※3 「特別の料金」の額には、消費税分が含まれます。消費税分を含めて、対象病院は上記の額以上の「特別の料金」を徴収します。
■患者の支払いイメージ(医科、一部負担金3割負担、初診の「特別の料金」を5000円から7000円とする場合)
〔見直し前〕
患者の負担
8,000円
特別の料金
5,000円
一部負担金(3割負担)
3,000円
保険給付
7,000円
〔見直し後〕
特別の料金
患者の負担
9,400円
医療機関の収入
医療機関の収入
15,000円
紹介状なしで外来受診する
患者の負担が上がります
15,000円
7,000円(5,000円)
増額(2,000円)
一部負担金(3割負担)
2,400円
保険給付
5,600円
保険給付から一定額
を差し引きます