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紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」 制度案内リーフレット (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26666.html
出典情報 紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて(9/8)《厚生労働省》
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患者のみなさまへ
医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うようお願いします。
令和4年10月1日から、国の制度見直しにより、紹介状を持たずに外来受診する患者等
の「特別の料金」の額を引き上げます。ただし、対象病院に対しての保険給付※1から一定額
を差し引くこととしています。
※1 保険給付とは、保険者から病院に支払われる金額のことをいいます。

○ 一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じ
ています。
○ このため、国の制度により、一定規模以上の対象となる病院では、紹介状を持たずに外来
受診する患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収すること
としています。この制度について、対象病院を拡大するとともに、「特別の料金」の額を引き上
げます。
○ まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受ける等、医療機関の
機能・役割に応じた適切な受診を行うよう、お願いいたします。
■制度の内容(赤字・下線は、令和4年10月1日からの見直し内容)
「特別の料金」の
対象となる病院
「特別の料金」の
対象となる患者
対象とならない場合もあります。

特定機能病院
一般病床200床以上の地域医療支援病院
一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関(令和5年3月頃の公表を予定)※2
初診

他の医療機関からの紹介状なしで受診する患者

再診

病院から、他の医療機関への紹介状を交付されたにもかか
わらず、当院を受診する患者

初診
「特別の料金」※3
再診

医科

5,000円以上 → 7,000円以上

歯科

3,000円以上 → 5,000円以上

医科

2,500円以上 → 3,000円以上

歯科

1,500円以上 → 1,900円以上

※2 新たに紹介受診重点医療機関になる病院の「特別の料金」については、紹介受診重点医療機関になってから半年間の経過措置があります。
※3 「特別の料金」の額には、消費税分が含まれます。消費税分を含めて、対象病院は上記の額以上の「特別の料金」を徴収します。

■患者の支払いイメージ(医科、一部負担金3割負担、初診の「特別の料金」を5000円から7000円とする場合)
〔見直し前〕

患者の負担
8,000円

特別の料金
5,000円
一部負担金(3割負担)
3,000円
保険給付
7,000円

〔見直し後〕

特別の料金
患者の負担
9,400円
医療機関の収入

医療機関の収入
15,000円

紹介状なしで外来受診する
患者の負担が上がります

15,000円

7,000円(5,000円)
増額(2,000円)

一部負担金(3割負担)
2,400円
保険給付
5,600円
保険給付から一定額
を差し引きます