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安全技術調査会設置要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27504.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和4年度第2回 8/23)《厚生労働省》 |
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安全技術調査会設置要綱
(目的)
第1条 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法律第 160
号)において、血液製剤の安全性の向上が求められていることを踏まえ、血液
製剤の安全性の確保対策に係る事項を調査審議することを目的として、薬事
分科会規程第4条に基づき、血液事業部会の下に「安全技術調査会」
(以下「調
査会」という。)を設置する。
(調査会の審議事項)
第2条 調査会は、以下に掲げる事項を調査審議する。
一 血液製剤の安全性に関するガイドラインに関すること
二 その他血液製剤の安全性の確保対策に係る事項
(調査会の組織)
第3条 調査会は、委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の
中から分科会長が指名する 10 名程度の調査員をもって構成する。
2 調査審議にあたっては、議題の内容等に応じて、部会長の判断により他の委
員等、日本赤十字社の役職員又は参考人に出席を求めることができる。
(座長の選任)
第4条 調査会に座長を置き、調査員の互選により選任する。
2 座長は、調査会の事務を掌理する。
3 座長に事故があるときは、調査員のうちから座長があらかじめ指名する者
が、その職務を代理する。
(調査会の開催)
第5条 調査会は、年1回程度の開催とする。
(事務局)
第6条 調査会及び小委員会の事務は、医薬・生活衛生局血液対策課が行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、座長
が定める。
(目的)
第1条 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法律第 160
号)において、血液製剤の安全性の向上が求められていることを踏まえ、血液
製剤の安全性の確保対策に係る事項を調査審議することを目的として、薬事
分科会規程第4条に基づき、血液事業部会の下に「安全技術調査会」
(以下「調
査会」という。)を設置する。
(調査会の審議事項)
第2条 調査会は、以下に掲げる事項を調査審議する。
一 血液製剤の安全性に関するガイドラインに関すること
二 その他血液製剤の安全性の確保対策に係る事項
(調査会の組織)
第3条 調査会は、委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の
中から分科会長が指名する 10 名程度の調査員をもって構成する。
2 調査審議にあたっては、議題の内容等に応じて、部会長の判断により他の委
員等、日本赤十字社の役職員又は参考人に出席を求めることができる。
(座長の選任)
第4条 調査会に座長を置き、調査員の互選により選任する。
2 座長は、調査会の事務を掌理する。
3 座長に事故があるときは、調査員のうちから座長があらかじめ指名する者
が、その職務を代理する。
(調査会の開催)
第5条 調査会は、年1回程度の開催とする。
(事務局)
第6条 調査会及び小委員会の事務は、医薬・生活衛生局血液対策課が行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、座長
が定める。