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資 料1 新たに承認された新型コロナウイルスのワクチン接種者の採血制限について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27504.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和4年度第2回 8/23)《厚生労働省》 |
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なお、日本赤十字社においては既承認の組換えタンパク質ワクチンの採血制
限期間について、B型肝炎のワクチンを除き、不活化ワクチンと同様の取扱い
としていた。
以上の議論より、不活化ワクチンと同様に、採血制限の期間を「接種後 24
時間」とすることで問題ない旨の意見が取り纏められた。
(ジェコビデン筋注について)
本剤接種後にTTS/VITTを発症した症例の多くは、接種後3週間以
内に発現しており、アストラゼネカ社製のウイルスベクターワクチン(バ
キスゼブリア筋注)と大きく変わらないこと。
上記に加え、バキスゼブリア筋注と比較して安全性に明らかな差は認めて
いないこと。
以上の議論より、アストラゼネカ社製のウイルスベクターワクチンと同様
に、採血制限の期間を「接種後6週間」とすることで問題ない旨の意見が取り
纏められた。
なお、今後、新たなワクチンが承認等された場合には、既に採血制限期間が
定められたワクチン分類(不活化ワクチン、RNA ワクチン、等)のものについ
ては、特段の懸念事項がない場合には基本的に、当該ワクチン分類の採血制限
期間を適用することも一案であるとの意見も出た。
3.対応方針
以上の議論を踏まえ、安全技術調査会として、以下の採血制限案についてご審
議頂きたい。
新型コロナウイルスワクチンの種類
採血制限の期間
組換えタンパク質ワクチン
接種後 24 時間
ウイルスベクターワクチン
接種後6週間※
※TTS/VITTを発症した又は発症が疑われる場合には、採血を不可とする。
3
限期間について、B型肝炎のワクチンを除き、不活化ワクチンと同様の取扱い
としていた。
以上の議論より、不活化ワクチンと同様に、採血制限の期間を「接種後 24
時間」とすることで問題ない旨の意見が取り纏められた。
(ジェコビデン筋注について)
本剤接種後にTTS/VITTを発症した症例の多くは、接種後3週間以
内に発現しており、アストラゼネカ社製のウイルスベクターワクチン(バ
キスゼブリア筋注)と大きく変わらないこと。
上記に加え、バキスゼブリア筋注と比較して安全性に明らかな差は認めて
いないこと。
以上の議論より、アストラゼネカ社製のウイルスベクターワクチンと同様
に、採血制限の期間を「接種後6週間」とすることで問題ない旨の意見が取り
纏められた。
なお、今後、新たなワクチンが承認等された場合には、既に採血制限期間が
定められたワクチン分類(不活化ワクチン、RNA ワクチン、等)のものについ
ては、特段の懸念事項がない場合には基本的に、当該ワクチン分類の採血制限
期間を適用することも一案であるとの意見も出た。
3.対応方針
以上の議論を踏まえ、安全技術調査会として、以下の採血制限案についてご審
議頂きたい。
新型コロナウイルスワクチンの種類
採血制限の期間
組換えタンパク質ワクチン
接種後 24 時間
ウイルスベクターワクチン
接種後6週間※
※TTS/VITTを発症した又は発症が疑われる場合には、採血を不可とする。
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