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資 料 3 (令和4年7月29日薬生発0729第1号)本邦におけるサル痘の患者発生を踏まえた採血に係る対応について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27504.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和4年度第2回 8/23)《厚生労働省》
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令和4年度第2回安全技術調査会

資料3

薬 生 発 0729 第 1 号
令 和 4 年 7 月 29 日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局長
( 公 印 省 略 )

本邦におけるサル痘の患者発生を踏まえた採血に係る対応について

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法律第 160 号。以下
「法」という。
)第 25 条第1項及び安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
施行規則(昭和 31 年厚生省令第 22 号。以下「則」という。
)第 14 条第1項に基づく
健康診断の方法並びに生物由来原料基準(平成 15 年厚生労働省告示第 210 号)第2の
1(1)及び2(1)に規定する問診等の方法並びに法第 25 条第2項及び則第 14 条
第2項に規定する採血が健康上有害であると認められる者の基準については、献血者
等の安全対策及び血液製剤の安全性の向上を目的に、「安全な血液製剤の安定供給の
確保等に関する法律第 25 条に基づく健康診断並びに生物由来原料基準第2の1(1)
及び2(1)に規定する問診等について」
(令和2年8月 27 日付け薬生発 0827 第7号
厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)において示してきたところです。
また、血液製剤等に関する遡及調査については、

「血液製剤等に係る遡及調査ガイ
ドライン」の一部改正について」
(令和4年5月 17 日付け薬生発 0517 第4号厚生労働
省医薬・生活衛生局長通知)の別添「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」によ
り示してきたところです。
今般、本邦においてヒトのサル痘の患者が報告されたことを踏まえ、当面の間、サ
ル痘患者等(
「サル痘に関する情報提供及び協力依頼について」
(令和4年5月 20 日付
け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)
(以下「事務連絡」という。
)に示す「疑
い例」を含む。以下同じ。
)及びサル痘感染後治癒者(以下「サル痘既感染者」という。

からの採血並びにサル痘患者等との接触者からの採血並びに遡及調査等については、
下記のとおりとしたので、貴職におかれては留意の上、貴管内日本赤十字血液センタ
ーに対し、周知徹底をお願いします。
なお、サル痘が血液製剤に及ぼす影響について新たに知見が得られた場合には、本
通知の適切性について評価する可能性があることに留意するようお願いします。

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