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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 の一部を改正する省令案について(概要) (1 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220165&Mode=0
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三条第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める薬剤案に関する御意見の募集について(9/13)《厚生労働省》
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
の一部を改正する省令案について(概要)
厚生労働省健康局結核感染症課
1.改正の趣旨
○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。
以下「法」という。)第 12 条第1項の規定により、医師は感染症の患者等を診断したとき
は、厚生労働省令で定める場合を除き、都道府県知事等に届け出ることとされている。
○ 医師に対して義務付けられている法第 12 条第1項の届出(以下「発生届出」という。)
を要さない場合については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施
行規則(平成 10 年厚生省令第 99 号)第3条及び附則第2条の2第4項において列挙され
ているところ、都道府県知事が届出を行い、厚生労働大臣が都道府県の名称を告示した都
道府県の区域内において医師が新型コロナウイルス感染症の患者を診断した場合等につ
いては、発生届出の対象について、
・ 高齢者
・ 妊婦
・ 入院、当該感染症が重症化するおそれがある場合の治療に使用される薬剤若しくは酸
素の投与といった医療の提供が必要となるおそれのある者
に限定する取扱いとしている。
○ 今般、オミクロン株の特性を踏まえて、高齢者等重症化リスクの高い方を守るため、全
国一律で上記の取扱いを適用することとする。
2.改正の概要
○ 医師が新型コロナウイルス感染症の患者を診断した場合については、当該感染症の患者
(65 歳未満のものに限り、妊婦を除く。)について、以下に掲げる医療の提供を要しない
場合は発生届出を不要とする。
・入院
・当該感染症が重症化するおそれがある場合の治療に使用される薬剤若しくは酸素の投

○ その他所要の改正を行う。
3.根拠条項
○ 法第 12 条第1項
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和4年9月 22 日


施行期日:令和4年9月 26 日