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資料6-2 先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件として考えられるもの (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27778.html
出典情報 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第139回 9/15)《厚生労働省》
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審査開催の条件:
倫理委員会による審査体制

(再生医療等安全確保法及び臨床研究法に基づく研究において
は、本項の記載は不要)

医療安全管理委員会の設置

要・不要
要(1 症例以上)
・不要

医療機関としての当該技術の実施症例数

自家骨髄単核球を用いた血管再生療法の経験が 1 例以上あるこ
と。
(全身性強皮症における皮膚潰瘍、あるいはバージャー病、閉
塞性動脈硬化症、膠原病疾患による重症虚血肢)

その他(上記以外の要件、例;遺伝カウン
セリングの実施体制が必要 等)

Ⅲ.その他の要件
頻回の実績報告

要(

月間又は

症例までは、毎月報告)
・不要

その他(上記以外の要件)
注 1)当該技術の経験症例数について、実施者[術者]としての経験症例を求める場合には、
「実施者[術
者]として (
)例以上・不要」の欄を記載すること。
注2)医師の資格(学会専門医等)
、経験年数、当該技術の経験年数及び当該技術の経験症例数の観点を含
む。例えば、
「経験年数○年以上の△科医師が□名以上」
。なお、医師には歯科医師も含まれる。

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