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(参考資料1)勤務医に対する情報発信に関する作業部会 開催要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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第1回 勤務医に対する情報発信に関する作業部会
参考資料1
令和3年 11 月 15 日

医師の働き方改革の推進に関する検討会
勤務医に対する情報発信に関する作業部会 開催要綱
1.趣旨
医師の働き方改革に関する制度改正を内容とする「良質かつ適切な医療を効
率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」
が令和3年5月 21 日に成立したところである。
今後、それぞれの医療現場において医師の働き方改革を進めるには、現場の勤
務医に対する周知が不可欠であるが、勤務医に対しては、多忙ゆえに情報が届き
にくい傾向があり、医師の働き方改革の推進に関する検討会(以下「検討会」と
いう。)の中間とりまとめにおいても、効果的な情報発信・周知の方策について
の検討の必要性が指摘されている。世代、診療科、勤務地域等の違いを考慮し、
医師の情報選択行動の特性に合わせた効果的な情報発信が求められる。
一方、医師を含め、医療関係者の意識改革や行動変容を促していくための周知
方法を検討するに当たっては、長時間労働を行いつつ、強い使命感を持って地域
医療を支えている医師が存在することを念頭に、単に医師の労働時間の上限規
制に関する周知のみを目的とするのではなく、必要な医療提供体制の維持と勤
務医の健康の確保の両立の議論であることを適切に発信することが重要である。
これらの点に留意しつつ、これまで検討されてきた医師の働き方改革の内容
を広く勤務医に伝えるための方法論について、検討会に作業部会を設け、当事者
や情報発信の専門家等の参集を得て検討を行い、今後の周知広報の基礎とする。
2.検討事項
医師の働き方改革の推進に関し、勤務医に対する情報発信の内容や、効果的な
手法等について自由な議論を行う。
3.構成員
(1)構成員は、別紙のとおりとする。
(2)座長は、構成員の互選により選出する。
4.運営等
(1)本作業部会は、医政局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2)本作業部会においては、必要に応じ、
(1)の構成員以外の学識経験者及
び実務経験者等の出席を求めることができる。
(3)作業部会は原則として公開するとともに、議事録を作成し、公表する。
(4)本作業部会の庶務は、医政局医事課が行う。
(5)この要綱に定めるもののほか、本作業部会の運営に関し、必要な事項は、
会議において定める。