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【資料2-1】一般用医薬品のリスク区分について(クロトリマゾール) (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28006.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第4回 9/16)《厚生労働省》 |
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資料 No.2-1
令和4年度第1回医薬品等安全対策部会について
(一般用医薬品のリスク区分について)
○
一般用医薬品は、リスクに応じて第1類医薬品から第3類医薬品に分類し販売
規制が行われている。
【クロトリマゾール(膣カンジダ治療薬のクリーム剤に限る。)
】
○ 要指導医薬品として販売されている間に製造販売後調査が行われ、当該調査終
了後1年間は第1類医薬品に分類された後、当該調査の結果等に基づきリスク区
分の見直しを行っている。
○
令和4年6月 22 日に開催した第1回医薬品等安全対策部会において、第1類医
薬品に区分されている成分であるクロトリマゾール(膣カンジダ治療薬のクリー
ム剤に限る。)について、製造販売後調査の終了に伴うリスク区分の審議を行い、
以下のとおり議決された。
成分
クロトリマゾ
ール(膣カン
ジダ治療薬の
クリーム剤に
限る。)
投与経路
効能・効果
リスク区分
(答申)
外用
腟カンジダの再発による、発疹を
伴う外陰部のかゆみ(過去に医師
の診断・治療を受けた方に限る)
ただし、腟症状(おりもの、熱感等)
を伴う場合は、必ず腟剤(膣に挿入
する薬)を併用すること。
第1類医薬品
(参考)医薬品等安全対策部会における議論の概要
第1類医薬品とすることが適当とされた令和4年度第2回安全対策調査会での
審議結果を踏まえ、パブリックコメントを紹介した上で、特段異論なく第1類医薬
品とすることが適当とされた。
1
令和4年度第1回医薬品等安全対策部会について
(一般用医薬品のリスク区分について)
○
一般用医薬品は、リスクに応じて第1類医薬品から第3類医薬品に分類し販売
規制が行われている。
【クロトリマゾール(膣カンジダ治療薬のクリーム剤に限る。)
】
○ 要指導医薬品として販売されている間に製造販売後調査が行われ、当該調査終
了後1年間は第1類医薬品に分類された後、当該調査の結果等に基づきリスク区
分の見直しを行っている。
○
令和4年6月 22 日に開催した第1回医薬品等安全対策部会において、第1類医
薬品に区分されている成分であるクロトリマゾール(膣カンジダ治療薬のクリー
ム剤に限る。)について、製造販売後調査の終了に伴うリスク区分の審議を行い、
以下のとおり議決された。
成分
クロトリマゾ
ール(膣カン
ジダ治療薬の
クリーム剤に
限る。)
投与経路
効能・効果
リスク区分
(答申)
外用
腟カンジダの再発による、発疹を
伴う外陰部のかゆみ(過去に医師
の診断・治療を受けた方に限る)
ただし、腟症状(おりもの、熱感等)
を伴う場合は、必ず腟剤(膣に挿入
する薬)を併用すること。
第1類医薬品
(参考)医薬品等安全対策部会における議論の概要
第1類医薬品とすることが適当とされた令和4年度第2回安全対策調査会での
審議結果を踏まえ、パブリックコメントを紹介した上で、特段異論なく第1類医薬
品とすることが適当とされた。
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