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【資料2-1】一般用医薬品のリスク区分について(クロトリマゾール) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28006.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第4回 9/16)《厚生労働省》
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資料 No.2-1
令和4年度第1回医薬品等安全対策部会について
(一般用医薬品のリスク区分について)


一般用医薬品は、リスクに応じて第1類医薬品から第3類医薬品に分類し販売
規制が行われている。

【クロトリマゾール(膣カンジダ治療薬のクリーム剤に限る。)

○ 要指導医薬品として販売されている間に製造販売後調査が行われ、当該調査終
了後1年間は第1類医薬品に分類された後、当該調査の結果等に基づきリスク区
分の見直しを行っている。


令和4年6月 22 日に開催した第1回医薬品等安全対策部会において、第1類医
薬品に区分されている成分であるクロトリマゾール(膣カンジダ治療薬のクリー
ム剤に限る。)について、製造販売後調査の終了に伴うリスク区分の審議を行い、
以下のとおり議決された。

成分
クロトリマゾ
ール(膣カン
ジダ治療薬の
クリーム剤に
限る。)

投与経路

効能・効果

リスク区分
(答申)

外用

腟カンジダの再発による、発疹を
伴う外陰部のかゆみ(過去に医師
の診断・治療を受けた方に限る)
ただし、腟症状(おりもの、熱感等)
を伴う場合は、必ず腟剤(膣に挿入
する薬)を併用すること。

第1類医薬品

(参考)医薬品等安全対策部会における議論の概要
第1類医薬品とすることが適当とされた令和4年度第2回安全対策調査会での
審議結果を踏まえ、パブリックコメントを紹介した上で、特段異論なく第1類医薬
品とすることが適当とされた。

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