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資料1-2 各部会等における審議参加規程の運用状況(令和3年1月~令和3年12月)【農林水産省】 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_00002.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和4年度第1回 9/22)《厚生労働省》 |
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薬事分科会及び各部会における審議参加規程の運用状況(令和3年1月~令和3年12月)
動物用抗菌性
動物用医薬品
動物用組換え
動物用医薬品 動物用生物学
動物用一般医 動物用医薬品
水産用医薬品
物質製剤調査
残留問題調査
DNA技術応用
等部会
的製剤調査会
薬品調査会
再評価調査会
調査会
会
会
医薬品調査会
資料1-2
合計
全開催回数
4
3
3
4
2
3
3
3
25
審議議題数(寄付金等の受領状況を確認
したもののみ)
25
10
4
8
9
7
6
7
76
退室委員数
0
0
0
1
0
0
0
0
1
議決不参加委員数
7
1
0
0
0
0
6
0
14
直接議決に参加した委員数(①)
416
97
41
80
94
76
63
67
934
議決権を行使した委員数※1(②)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(直接議決委員の割合
①/①+②)
特例的な取扱いにより参加した委員数※2
※1 議決不参加の場合であって、分科会長に議決権を一任する旨の書状を提出した委員は分科会等に出席したものとみなし、当該委員の議決権は、議決に加わった委員等の可否に関する議決結果にしたがって分科会長により行使されたものとなる(審議参
加規程第14条 議決権の行使)。
※2 寄付金等の受領等により審議不参加の基準に該当した場合であっても、当該委員の発言が特に必要であると認められた場合は審議に参加することができる(審議参加規程第16条 特例等)。
※3 議決不参加の場合であって、分科会長に議決権を一任する旨の書状を提出した委員は分科会等に出席したものとみなし、当該委員の議決権は、議決に加わった委員等の可否に関する議決結果にしたがって分科会長により行使されたものとなる(審議参
加規程第14条 議決権の行使)。
動物用抗菌性
動物用医薬品
動物用組換え
動物用医薬品 動物用生物学
動物用一般医 動物用医薬品
水産用医薬品
物質製剤調査
残留問題調査
DNA技術応用
等部会
的製剤調査会
薬品調査会
再評価調査会
調査会
会
会
医薬品調査会
資料1-2
合計
全開催回数
4
3
3
4
2
3
3
3
25
審議議題数(寄付金等の受領状況を確認
したもののみ)
25
10
4
8
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6
7
76
退室委員数
0
0
0
1
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1
議決不参加委員数
7
1
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14
直接議決に参加した委員数(①)
416
97
41
80
94
76
63
67
934
議決権を行使した委員数※1(②)
0
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(直接議決委員の割合
①/①+②)
特例的な取扱いにより参加した委員数※2
※1 議決不参加の場合であって、分科会長に議決権を一任する旨の書状を提出した委員は分科会等に出席したものとみなし、当該委員の議決権は、議決に加わった委員等の可否に関する議決結果にしたがって分科会長により行使されたものとなる(審議参
加規程第14条 議決権の行使)。
※2 寄付金等の受領等により審議不参加の基準に該当した場合であっても、当該委員の発言が特に必要であると認められた場合は審議に参加することができる(審議参加規程第16条 特例等)。
※3 議決不参加の場合であって、分科会長に議決権を一任する旨の書状を提出した委員は分科会等に出席したものとみなし、当該委員の議決権は、議決に加わった委員等の可否に関する議決結果にしたがって分科会長により行使されたものとなる(審議参
加規程第14条 議決権の行使)。