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参考資料1 薬事分科会審議参加規程評価委員会開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_00002.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和4年度第1回 9/22)《厚生労働省》 |
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参考資料1
薬事分科会審議参加規程評価委員会 開催要綱
令和4年9月
医薬・生活衛生局総務課
1
開催の目的
薬事分科会審議参加規程第 19 条(評価委員会の設置)において、
「分科
会から独立し、委員の過半が外部有識者等で構成される評価委員会を設置
し、少なくとも年1回、特例的な取扱を含めた運用状況の評価及び必要な
改善方策の検討を継続的に行う」こととされていることを踏まえ、
「審議
参加規程評価委員会」(以下「評価委員会」という。)を開催するものであ
る。
2
検討項目
薬事分科会、各部会等における審議参加規程の運用状況についての評価
を行うとともに、必要な改善方策の検討を行うこととする。
3
構成
(1) 評価委員会の委員は別紙のとおりとする。なお、必要に応じて参考人
を招致することができる。
(2) 委員会は、委員のうち1人を座長として選出する。
4
運営
(1) 委員会の議事の進行は座長が行う。なお、座長に事故があるときは、
座長があらかじめ指名する委員が、座長代理としてその職務を代理す
る。
(2) 委員会は公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護
に支障を及ぼすおそれがある場合、知的財産権その他個人若しくは団
体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は国の安全が害
されるおそれがある場合には、座長は、委員会を非公開とすることが
できる。非公開とした部分については、議事要旨を作成し、これを公
開することとする。
5
庶務
委員会の庶務は医薬・生活衛生局総務課において処理する。
薬事分科会審議参加規程評価委員会 開催要綱
令和4年9月
医薬・生活衛生局総務課
1
開催の目的
薬事分科会審議参加規程第 19 条(評価委員会の設置)において、
「分科
会から独立し、委員の過半が外部有識者等で構成される評価委員会を設置
し、少なくとも年1回、特例的な取扱を含めた運用状況の評価及び必要な
改善方策の検討を継続的に行う」こととされていることを踏まえ、
「審議
参加規程評価委員会」(以下「評価委員会」という。)を開催するものであ
る。
2
検討項目
薬事分科会、各部会等における審議参加規程の運用状況についての評価
を行うとともに、必要な改善方策の検討を行うこととする。
3
構成
(1) 評価委員会の委員は別紙のとおりとする。なお、必要に応じて参考人
を招致することができる。
(2) 委員会は、委員のうち1人を座長として選出する。
4
運営
(1) 委員会の議事の進行は座長が行う。なお、座長に事故があるときは、
座長があらかじめ指名する委員が、座長代理としてその職務を代理す
る。
(2) 委員会は公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護
に支障を及ぼすおそれがある場合、知的財産権その他個人若しくは団
体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は国の安全が害
されるおそれがある場合には、座長は、委員会を非公開とすることが
できる。非公開とした部分については、議事要旨を作成し、これを公
開することとする。
5
庶務
委員会の庶務は医薬・生活衛生局総務課において処理する。