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参考資料3 薬事分科会審議参加規程 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_00002.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和4年度第1回 9/22)《厚生労働省》 |
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なお、平成20年3月24日薬事分科会申し合わせ「審議参加に関する遵守事
項」は、本規程の施行をもって廃止することとする。
大学や研究機関等と民間企業との共同研究の実施や技術移転といった産学官連携
の活動は、国を挙げて推進されているものである。関係者ひいては国民の皆様にお
かれては、教育研究の奨励を目的として大学等に寄附されるいわゆる奨学寄附金も
含め、寄附金・契約金等の意義とその透明性を確保することについての理解を深め
ていただき、委員等と企業とのあるべき関係を共に考え、構築していただきたい。
単に寄附金・契約金等を受け取っていることのみをもって、委員等と企業との間に
不適切な関係があるかのように誤解されることのないよう希望する。
(通則)
第1条 薬事分科会(以下「分科会」という。)、分科会に設置された部会及び部会
に設置された調査会における審議への参加については、薬事・食品衛生審議会令
(平成12年政令第286号)、薬事・食品衛生審議会規程及び薬事分科会規程に
定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(適用対象部会等)
第2条 分科会並びに次に掲げる部会及び調査会を対象とする。
一 医薬品第一部会
二 医薬品第二部会
三 血液事業部会
四 医療機器・体外診断薬部会
五 医薬品再評価部会
六 再生医療等製品・生物由来技術部会
七 要指導・一般用医薬品部会
八 化粧品・医薬部外品部会
九 医薬品等安全対策部会
十 医療機器・再生医療等製品安全対策部会
十一 動物用医薬品等部会
(適用対象審議)
第3条 個別の医薬品等の承認審査や安全対策に係る審議のほか、厚生労働大臣か
ら諮問された案件等すべての議決を要する審議に適用する。
(適用対象委員等)
第4条 委員、臨時委員、専門委員及び必要に応じ外部から招致する参考人(以下
「委員等」という。)に適用する。
(申請資料作成関与者の取扱い)
第5条 医薬品等の承認、再評価等の調査審議において、分科会、部会又は調査会
(以下「分科会等」という。)に、申請者からの依頼により作成された申請資料に
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項」は、本規程の施行をもって廃止することとする。
大学や研究機関等と民間企業との共同研究の実施や技術移転といった産学官連携
の活動は、国を挙げて推進されているものである。関係者ひいては国民の皆様にお
かれては、教育研究の奨励を目的として大学等に寄附されるいわゆる奨学寄附金も
含め、寄附金・契約金等の意義とその透明性を確保することについての理解を深め
ていただき、委員等と企業とのあるべき関係を共に考え、構築していただきたい。
単に寄附金・契約金等を受け取っていることのみをもって、委員等と企業との間に
不適切な関係があるかのように誤解されることのないよう希望する。
(通則)
第1条 薬事分科会(以下「分科会」という。)、分科会に設置された部会及び部会
に設置された調査会における審議への参加については、薬事・食品衛生審議会令
(平成12年政令第286号)、薬事・食品衛生審議会規程及び薬事分科会規程に
定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(適用対象部会等)
第2条 分科会並びに次に掲げる部会及び調査会を対象とする。
一 医薬品第一部会
二 医薬品第二部会
三 血液事業部会
四 医療機器・体外診断薬部会
五 医薬品再評価部会
六 再生医療等製品・生物由来技術部会
七 要指導・一般用医薬品部会
八 化粧品・医薬部外品部会
九 医薬品等安全対策部会
十 医療機器・再生医療等製品安全対策部会
十一 動物用医薬品等部会
(適用対象審議)
第3条 個別の医薬品等の承認審査や安全対策に係る審議のほか、厚生労働大臣か
ら諮問された案件等すべての議決を要する審議に適用する。
(適用対象委員等)
第4条 委員、臨時委員、専門委員及び必要に応じ外部から招致する参考人(以下
「委員等」という。)に適用する。
(申請資料作成関与者の取扱い)
第5条 医薬品等の承認、再評価等の調査審議において、分科会、部会又は調査会
(以下「分科会等」という。)に、申請者からの依頼により作成された申請資料に
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