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【資料2-1】 輸出に際しての献血者への説明について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27655.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会献血推進調査会(令和4年度第2回 9/22)《厚生労働省》
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○安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(抄)
(昭和三十一年六月二十五日法律第百六十号)
(基本方針)
第九条 厚生労働大臣は、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図る
ための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
(採血者の義務)
第二十五条
3 第十二条第一項第二号及び第三号に掲げる物の原料たる血液を得る目的
で、人体から採血しようとする者は、献血者等に対し採取した血液の使途その
他採血に関し必要な事項について適切な説明を行い、その同意を得ることその
他の厚生労働省令で定める措置の実施を確保しなければならない。
○安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(抄)
(昭和三十一年厚生省令第二十二号)
(献血者等の同意取得等の措置)
第十四条の二 法第二十五条第三項の厚生労働省令で定める措置は、次のとお
りとする。
一 献血者等(献血者等本人の同意を得ることが困難な場合にあつては、献血
者等の親権を行う者、配偶者、後見人その他これらに準ずる者)に対し、採取
した血液の使途その他採血に関し必要な事項について適切な説明を行い、その
同意を得ること。
○ 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(抄)
(平成三十一年厚生労働省告示第四十九号)
第五 血液製剤の製造及び供給に関する事項
四 血漿分画製剤の輸出等
今まで廃棄されていた連産工程の中で生じる国内献血由来の中間原料を活
用した血漿分画製剤の輸出など、献血血液の有効活用及び海外の患者のアンメ
ット・メディカル・ニーズに資することを目的とした血漿分画製剤の輸出につ
いては、国内の血液製剤の国内自給と安定供給の確保に支障が生じない範囲で
行うものとする。