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参考資料5 就学前のこどもの育ちに係る基本的な指針」に関する有識者懇談会の開催について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
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参考資料5
第1回「就学前のこどもの育ちに係る
基本的な指針」に関する有識者懇談会 資料1
令和4年7月12日
「就学前のこどもの育ちに係る基本的な指針」に関する
有識者懇談会の開催について
1.趣旨
こども家庭庁においては「小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び
小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案
並びに推進に関すること」を所掌(こども家庭庁設置法第4条第1項第1号)することとし
ており、幼稚園、保育所、認定こども園、家庭、地域を含めた、就学前のこどもの育ちに係
る基本的な指針(仮称)
(以下、
「指針」という。
)を新たに閣議決定し、これに基づき政府
内の取組を主導することとされている(こども政策の新たな推進体制に関する基本方針(令
和3年 12 月、閣議決定)
)
。こうしたことから、こども家庭庁が発足する令和5年4月以
降、速やかに指針の策定を進められるようにするため、有識者懇談会を開催する。
2.主な検討事項
就学前教育・保育の内容や家庭における子育て支援、児童虐待の予防、施設と家庭・地域
との連携強化、未就園児の支援等につき検討・整理
3.構成
(1)懇談会は、別紙1の有識者からなる委員により構成し、内閣官房こども家庭庁設立準
備室長の下に開催する。
(2)懇談会に座長を置く。座長は、こども家庭庁設立準備室長があらかじめ指名するもの
とする。座長は座長代理を指名することができる。
(3)座長は懇談会の議事を整理する。また、座長代理は、座長を補佐し、座長不在のとき
は、座長に代わってその職務を遂行する。
(4)懇談会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
(5)その他、懇談会の運営に必要な事項は、座長が定めるところによる。
4.庶務
懇談会の庶務は、内閣府、文部科学省、厚生労働省の協力を得て、内閣官房こども家庭庁
設立準備室において処理する。
5.運営
(1)議事及び配布された資料は原則として公表する。ただし、座長が特に必要と認める時
は、議事及び資料の全部又は一部を公表しないものとすることができる。
(2)議事録は原則として公表する。ただし、座長が特に必要と認めるときは、議事録の全
部又は一部を公表しないものとすることができる。
第1回「就学前のこどもの育ちに係る
基本的な指針」に関する有識者懇談会 資料1
令和4年7月12日
「就学前のこどもの育ちに係る基本的な指針」に関する
有識者懇談会の開催について
1.趣旨
こども家庭庁においては「小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び
小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案
並びに推進に関すること」を所掌(こども家庭庁設置法第4条第1項第1号)することとし
ており、幼稚園、保育所、認定こども園、家庭、地域を含めた、就学前のこどもの育ちに係
る基本的な指針(仮称)
(以下、
「指針」という。
)を新たに閣議決定し、これに基づき政府
内の取組を主導することとされている(こども政策の新たな推進体制に関する基本方針(令
和3年 12 月、閣議決定)
)
。こうしたことから、こども家庭庁が発足する令和5年4月以
降、速やかに指針の策定を進められるようにするため、有識者懇談会を開催する。
2.主な検討事項
就学前教育・保育の内容や家庭における子育て支援、児童虐待の予防、施設と家庭・地域
との連携強化、未就園児の支援等につき検討・整理
3.構成
(1)懇談会は、別紙1の有識者からなる委員により構成し、内閣官房こども家庭庁設立準
備室長の下に開催する。
(2)懇談会に座長を置く。座長は、こども家庭庁設立準備室長があらかじめ指名するもの
とする。座長は座長代理を指名することができる。
(3)座長は懇談会の議事を整理する。また、座長代理は、座長を補佐し、座長不在のとき
は、座長に代わってその職務を遂行する。
(4)懇談会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
(5)その他、懇談会の運営に必要な事項は、座長が定めるところによる。
4.庶務
懇談会の庶務は、内閣府、文部科学省、厚生労働省の協力を得て、内閣官房こども家庭庁
設立準備室において処理する。
5.運営
(1)議事及び配布された資料は原則として公表する。ただし、座長が特に必要と認める時
は、議事及び資料の全部又は一部を公表しないものとすることができる。
(2)議事録は原則として公表する。ただし、座長が特に必要と認めるときは、議事録の全
部又は一部を公表しないものとすることができる。