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【資料1】次期プラン専門委員会開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28183.html |
出典情報 | 次期国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始) 策定専門委員会(第1回 9/26)《厚生労働省》 |
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次期国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始)策定専門委員会
設置要綱
令 和 4 年 8 月 3 日
厚生科学審議会
地域保健健康増進栄養部会了承
1.目
的
急速な人口の高齢化や生活習慣の変化により、疾病構造が変化し、疾病全体
に占めるがん、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の割合が増
加し、これら生活習慣病に係る医療費の国民医療費に占める割合は、約3割と
なっている。また、人生100 年時代を迎えようとしている中で、国民誰もが、
より長く、健康に生活できることが重要であり、予防・健康づくりの取組をさ
らに進めていく必要がある。
厚生労働省では、平成12年より生活習慣病やその原因となる生活習慣の改善
等に関する課題について目標等を選定し、国民が主体的に取り組める新たな国
民健康づくり対策として「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本
21)」(以下「健康日本21」という。)を開始した。平成14年には健康増進法
が制定され、健康日本21は同法に基づく国民の健康の増進の総合的な推進を図
るための基本的な方針として位置付けられた。また、平成25年からは、健康日
本21の最終評価において提起された課題等を踏まえ、「21世紀における第二次
国民健康づくり運動(健康日本21(第二次))」(以下「健康日本21(第二
次)」という。)を開始し、令和5年度までを計画期間として、取組を推進し
てきた。
こうした健康日本21(第二次)の評価の結果や、国民の健康を取り巻く現
状・課題等を踏まえ、令和6年度から開始予定の次期国民健康づくり運動プラ
ン(以下「次期プラン」という。)の策定に向けて、厚生科学審議会地域保健
健康増進栄養部会に「次期国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始)策定
専門委員会」を設置する。
2.検討事項
次期プランに盛り込むべき目的や理念のほか、対象とすべき分野や評価指
標、目標などの在り方、運動の推進方策などに関する検討に向けた作業を行
う。
3.構
成
(1)専門委員会の委員は別紙のとおりとする。
(2)委員の任期は次期プランの策定までとする。
(3)委員長は、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会運営細則(平成23
年10月14日地域保健健康増進栄養部会長決定)第3条に従い、専門委員会
委員の中から部会長が指名する。
(4)副委員長は、委員長が指名する。
(5)委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、副委員長がそ
の職務を代行する。
設置要綱
令 和 4 年 8 月 3 日
厚生科学審議会
地域保健健康増進栄養部会了承
1.目
的
急速な人口の高齢化や生活習慣の変化により、疾病構造が変化し、疾病全体
に占めるがん、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の割合が増
加し、これら生活習慣病に係る医療費の国民医療費に占める割合は、約3割と
なっている。また、人生100 年時代を迎えようとしている中で、国民誰もが、
より長く、健康に生活できることが重要であり、予防・健康づくりの取組をさ
らに進めていく必要がある。
厚生労働省では、平成12年より生活習慣病やその原因となる生活習慣の改善
等に関する課題について目標等を選定し、国民が主体的に取り組める新たな国
民健康づくり対策として「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本
21)」(以下「健康日本21」という。)を開始した。平成14年には健康増進法
が制定され、健康日本21は同法に基づく国民の健康の増進の総合的な推進を図
るための基本的な方針として位置付けられた。また、平成25年からは、健康日
本21の最終評価において提起された課題等を踏まえ、「21世紀における第二次
国民健康づくり運動(健康日本21(第二次))」(以下「健康日本21(第二
次)」という。)を開始し、令和5年度までを計画期間として、取組を推進し
てきた。
こうした健康日本21(第二次)の評価の結果や、国民の健康を取り巻く現
状・課題等を踏まえ、令和6年度から開始予定の次期国民健康づくり運動プラ
ン(以下「次期プラン」という。)の策定に向けて、厚生科学審議会地域保健
健康増進栄養部会に「次期国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始)策定
専門委員会」を設置する。
2.検討事項
次期プランに盛り込むべき目的や理念のほか、対象とすべき分野や評価指
標、目標などの在り方、運動の推進方策などに関する検討に向けた作業を行
う。
3.構
成
(1)専門委員会の委員は別紙のとおりとする。
(2)委員の任期は次期プランの策定までとする。
(3)委員長は、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会運営細則(平成23
年10月14日地域保健健康増進栄養部会長決定)第3条に従い、専門委員会
委員の中から部会長が指名する。
(4)副委員長は、委員長が指名する。
(5)委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、副委員長がそ
の職務を代行する。