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資料1 開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28208.html |
出典情報 | データヘルス計画(国保・後期)の在り方に関する検討会 高齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引きに係るワーキンググループ(第1回 9/28)《厚生労働省》 |
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令和4年9月 28 日
第1回 高齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の
手引きに係るワーキンググループ
高齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の
手引きに係るワーキンググループ開催要綱
1
趣旨
平成 25 年6月、日本再興戦略(閣議決定)において、予防・健康管理の推
進に関する新たな仕組みづくりとして、
「全ての健康保険組合に対し、レセプ
ト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画
として『データヘルス計画』の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求める」
とされたことを踏まえ、
「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく高齢者保
健事業の実施等に関する指針」において、データヘルス計画が導入されている
ところ。
今般、令和6年度に第3期データヘルス計画が開始されることを見据え、高
齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)の見直しに係る検討を行うため、
保険者及び学識経験者等の参集を得て、
「データヘルス計画(国保・後期)の
在り方に関する検討会」の下に、
「高齢者保健事業の実施計画(データヘルス
計画)策定の手引きに係るワーキンググループ」を開催する。
2 検討事項
(1)高齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引きの見直しに
ついて
(2)その他
3 構成
(1)ワーキンググループは、保険局長が選任する学識経験者、自治体、保険者
から構成し、構成員及びオブザーバーは別紙のとおりとする。
(2)本ワーキンググループに座長を置き、座長は、本ワーキンググループの構
成員の互選により選出する。
(3)座長は、座長代理を指名することができる。
(4)本ワーキンググループには、必要に応じて別紙に掲げる構成員以外の関係
者の出席を求めることができる。
4 その他
(1)ワーキンググループの庶務は、厚生労働省保険局高齢者医療課が行う。
(2)ワーキンググループの議事、会議資料及び議事録は、別にワーキンググル
ープにおいて申し合わせた場合を除き、公開とする。
(3)この要綱に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関して必要な
事項は、会議において定める。
資料1
第1回 高齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の
手引きに係るワーキンググループ
高齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の
手引きに係るワーキンググループ開催要綱
1
趣旨
平成 25 年6月、日本再興戦略(閣議決定)において、予防・健康管理の推
進に関する新たな仕組みづくりとして、
「全ての健康保険組合に対し、レセプ
ト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画
として『データヘルス計画』の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求める」
とされたことを踏まえ、
「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく高齢者保
健事業の実施等に関する指針」において、データヘルス計画が導入されている
ところ。
今般、令和6年度に第3期データヘルス計画が開始されることを見据え、高
齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)の見直しに係る検討を行うため、
保険者及び学識経験者等の参集を得て、
「データヘルス計画(国保・後期)の
在り方に関する検討会」の下に、
「高齢者保健事業の実施計画(データヘルス
計画)策定の手引きに係るワーキンググループ」を開催する。
2 検討事項
(1)高齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引きの見直しに
ついて
(2)その他
3 構成
(1)ワーキンググループは、保険局長が選任する学識経験者、自治体、保険者
から構成し、構成員及びオブザーバーは別紙のとおりとする。
(2)本ワーキンググループに座長を置き、座長は、本ワーキンググループの構
成員の互選により選出する。
(3)座長は、座長代理を指名することができる。
(4)本ワーキンググループには、必要に応じて別紙に掲げる構成員以外の関係
者の出席を求めることができる。
4 その他
(1)ワーキンググループの庶務は、厚生労働省保険局高齢者医療課が行う。
(2)ワーキンググループの議事、会議資料及び議事録は、別にワーキンググル
ープにおいて申し合わせた場合を除き、公開とする。
(3)この要綱に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関して必要な
事項は、会議において定める。
資料1