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令和4年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について (1 ページ)
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出典情報 | 令和4年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について(9/20付 通知)《厚生労働省》 |
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医政地発 0920 第1号
令 和 4 年 9 月 20 日
各都道府県衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医政局地域医療計画課長
(公印省略)
令和4年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について
医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第30条の13の規定に基づき、病院又は診療所であって一般病床又は療養病床を有するもの(以下「病床機能報告対象病院等」という。)の管理者は、毎年7月1日時点における病床の機能と2025年の病床の機能の予定、入院患者に提供する医療の内容等を都道府県知事に報告(以下「病床機能報告」という。)することとしています。
令和4年度からは、法第30条の18の2の規定に基づき、病床機能報告対象病院等であって外来医療を提供するもの(以下「外来機能報告対象病院等」という。)の管理者は、医療資源を重点的に活用する外来医療の実施状況、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能分化及び連携の推進のために必要な事項等を都道府県知事に報告(以下「外来機能報告」という。)することとしています。また、法第30条の18の3の規定に基づき、患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下「無床診療所」という。)の管理者は、外来機能報告することができるとされ、本年度は厚生労働省において医療資源を重点的に活用する外来医療を行っている蓋然性の高い無床診療所に、あらかじめ外来機能報告を行う意向を確認しています。
ついては、病床機能報告及び外来機能報告の実施について、別添1のとおり、病床機能報告対象病院等、外来機能報告対象病院等及び外来機能報告を行う意向を有する無床診療所に対して周知しましたので、貴職におかれましては、上記について御了知の上、下記について当該医療機関に対して周知いただき、報告が円滑に行われるよう御配慮願
います。なお、関係団体の長にも別添2のとおり通知を発出していることを申し添えます。
記
1.報告期間について
従前は、病床機能報告における報告期間を10月1日から同月31日としていましたが、令和4年度から外来機能報告が開始されることに伴い、病床機能報告及び外来機能報告ともに10月1日から11月30日となります。
令 和 4 年 9 月 20 日
各都道府県衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医政局地域医療計画課長
(公印省略)
令和4年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について
医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第30条の13の規定に基づき、病院又は診療所であって一般病床又は療養病床を有するもの(以下「病床機能報告対象病院等」という。)の管理者は、毎年7月1日時点における病床の機能と2025年の病床の機能の予定、入院患者に提供する医療の内容等を都道府県知事に報告(以下「病床機能報告」という。)することとしています。
令和4年度からは、法第30条の18の2の規定に基づき、病床機能報告対象病院等であって外来医療を提供するもの(以下「外来機能報告対象病院等」という。)の管理者は、医療資源を重点的に活用する外来医療の実施状況、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能分化及び連携の推進のために必要な事項等を都道府県知事に報告(以下「外来機能報告」という。)することとしています。また、法第30条の18の3の規定に基づき、患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下「無床診療所」という。)の管理者は、外来機能報告することができるとされ、本年度は厚生労働省において医療資源を重点的に活用する外来医療を行っている蓋然性の高い無床診療所に、あらかじめ外来機能報告を行う意向を確認しています。
ついては、病床機能報告及び外来機能報告の実施について、別添1のとおり、病床機能報告対象病院等、外来機能報告対象病院等及び外来機能報告を行う意向を有する無床診療所に対して周知しましたので、貴職におかれましては、上記について御了知の上、下記について当該医療機関に対して周知いただき、報告が円滑に行われるよう御配慮願
います。なお、関係団体の長にも別添2のとおり通知を発出していることを申し添えます。
記
1.報告期間について
従前は、病床機能報告における報告期間を10月1日から同月31日としていましたが、令和4年度から外来機能報告が開始されることに伴い、病床機能報告及び外来機能報告ともに10月1日から11月30日となります。