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外来機能報告等について (3 ページ)
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出典情報 | 外来機能報告等について《厚生労働省》 |
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外来医療計画
概要
外来医療計画とは、医療法(昭和23 年法律第205 号)第30 条の4第2項第10 号の規定に基づく、医療計画における「外来
医療に係る医療提供体制の確保に関する事項」を定めたものである。
都道府県は、二次医療圏その他当該都道府県の知事が適当と認める区域(以下「対象区域」という。)ごとに、協議の場を設
け、関係者との連携を図りつつ協議を行い、その結果を取りまとめ公表。
令和元年度中に各都道府県において外来医療計画を策定し、令和2年度から取組を進めている。令和6年度以降は3年毎
に外来医療計画を見直すこととしている。
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
(法第30条の18の4)
① 外来医師偏在指標を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況
診療所の医師の多寡を外来医師偏在指標として可視化。外来医師偏在指標や医療機関のマッピングに関する情報等、開業に当たって参考となる
データを公表し、新規開業希望者等に情報提供。
② 外来機能報告を踏まえた「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」(紹介受診重点医療機関)*
③ 外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進
病床機能報告対象医療機関等が都道府県に外来医療の実施状況を報告(外来機能報告)し、「地域の協議の場」において、外来機能の明確化・連
携に向けて必要な協議。「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基幹的に担う医療機関(紹介受診重点医療機関)を明確化。
④ 複数の医師が連携して行う診療の推進
⑤ 医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用
地域ごとの医療機器の配置状況を可視化し、共同利用を推進。
⑥ その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項
外来医療の協議の場
*令和4年4月施行
(外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン)
(区 域) 二次医療圏その他当該都道府県の知事が適当と認める区域
(構成員) 診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者
(その他) 地域医療構想調整会議を活用することが可能
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概要
外来医療計画とは、医療法(昭和23 年法律第205 号)第30 条の4第2項第10 号の規定に基づく、医療計画における「外来
医療に係る医療提供体制の確保に関する事項」を定めたものである。
都道府県は、二次医療圏その他当該都道府県の知事が適当と認める区域(以下「対象区域」という。)ごとに、協議の場を設
け、関係者との連携を図りつつ協議を行い、その結果を取りまとめ公表。
令和元年度中に各都道府県において外来医療計画を策定し、令和2年度から取組を進めている。令和6年度以降は3年毎
に外来医療計画を見直すこととしている。
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
(法第30条の18の4)
① 外来医師偏在指標を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況
診療所の医師の多寡を外来医師偏在指標として可視化。外来医師偏在指標や医療機関のマッピングに関する情報等、開業に当たって参考となる
データを公表し、新規開業希望者等に情報提供。
② 外来機能報告を踏まえた「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」(紹介受診重点医療機関)*
③ 外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進
病床機能報告対象医療機関等が都道府県に外来医療の実施状況を報告(外来機能報告)し、「地域の協議の場」において、外来機能の明確化・連
携に向けて必要な協議。「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基幹的に担う医療機関(紹介受診重点医療機関)を明確化。
④ 複数の医師が連携して行う診療の推進
⑤ 医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用
地域ごとの医療機器の配置状況を可視化し、共同利用を推進。
⑥ その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項
外来医療の協議の場
*令和4年4月施行
(外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン)
(区 域) 二次医療圏その他当該都道府県の知事が適当と認める区域
(構成員) 診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者
(その他) 地域医療構想調整会議を活用することが可能
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