よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00041.html
出典情報 看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)(9/27付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(別添)
医科診療報酬点数表関係
(看護職員の処遇改善)

【看護職員処遇改善評価料】
問1

区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看
護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をい
う。)」に、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 65 条に規定する休業、
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1
号に規定する育児休業、同条第2号に規定する介護休業又は育児・介護休
業法第 23 条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しく
は育児・介護休業法第 24 条第1項の規定により同項第2号に規定する育
児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の看護職員
等も含むのか。

(答)含まない。
【看護職員処遇改善評価料】
問2

区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準において、
「特
定した賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)
の水準を低下させてはならないこと。
」とあるが、例えば、新型コロナウ
イルス感染症対応を行った場合における手当について、感染状況を踏まえ
て減額・廃止する場合は、業績等に応じて変動するものとして賃金項目の
水準低下には当たらないものと考えてよいか。

(答)差し支えない。

看処遇-1