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資料1 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会 効率的・効果的な実施方法等に関するワーキング・グループ開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23558.html |
出典情報 | 保険者による健診・保健指導等に関する検討会 効率的・効果的な実施方法等に関するワーキング・グループ(第1回 1/25)《厚生労働省》 |
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第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会
効率的・効果的な実施方法等に関するワーキング・グループ
開催要綱
1.目的
「第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」の検討事項のうち、
これまでの取組の実績やその評価等を踏まえた特定健診・特定保健指導の効率的・
効果的な実施方法等についての検討を行うため、効率的・効果的な実施方法等に関
するワーキング・グループ(以下「実施方法 WG」という。)を開催する。
2.構成
(1)実施方法 WG は、保険局長が関係者の参集を求め、開催する。
(2)実施方法 WG の構成員は、別紙のとおりとする。
(3)実施方法 WG に主査を置き、構成員の互選により選出する。
(4)主査は、主査代理を指名することができる。
(5)実施方法 WG には、必要に応じて別紙に掲げる委員以外の関係者の出席を求め
ることができる。
3.検討会の運営
(1)実施方法 WG の議事は、別に検討会において申し合わせた場合を除き、公開と
する。
(2)実施方法 WG の庶務は、健康局健康課の協力を得て、保険局医療介護連携政策
課医療費適正化対策推進室が行う。
(3)この要綱に定めるもののほか、実施方法 WG の運営に関し必要な事項は、実施
方法 WG の主査が定める。
効率的・効果的な実施方法等に関するワーキング・グループ
開催要綱
1.目的
「第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」の検討事項のうち、
これまでの取組の実績やその評価等を踏まえた特定健診・特定保健指導の効率的・
効果的な実施方法等についての検討を行うため、効率的・効果的な実施方法等に関
するワーキング・グループ(以下「実施方法 WG」という。)を開催する。
2.構成
(1)実施方法 WG は、保険局長が関係者の参集を求め、開催する。
(2)実施方法 WG の構成員は、別紙のとおりとする。
(3)実施方法 WG に主査を置き、構成員の互選により選出する。
(4)主査は、主査代理を指名することができる。
(5)実施方法 WG には、必要に応じて別紙に掲げる委員以外の関係者の出席を求め
ることができる。
3.検討会の運営
(1)実施方法 WG の議事は、別に検討会において申し合わせた場合を除き、公開と
する。
(2)実施方法 WG の庶務は、健康局健康課の協力を得て、保険局医療介護連携政策
課医療費適正化対策推進室が行う。
(3)この要綱に定めるもののほか、実施方法 WG の運営に関し必要な事項は、実施
方法 WG の主査が定める。