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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その76) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その76)(9/27付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令 和 4 年 9 月 27 日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
御中
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その76)
新型コロナウイルス感染症の臨時的な診療報酬の取扱い等について別添のとおり
取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関等に対し周
知徹底を図られたい。
なお、この取扱いは、令和4年10月1日以降適用される。
以上
務
連
絡
令 和 4 年 9 月 27 日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
御中
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その76)
新型コロナウイルス感染症の臨時的な診療報酬の取扱い等について別添のとおり
取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関等に対し周
知徹底を図られたい。
なお、この取扱いは、令和4年10月1日以降適用される。
以上