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【資料50-2】人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(概要)(案) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2021/mext_00053.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第50回 10/5)《文部科学省》 |
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5.外国の研究機関に提供する場合の通知事項等【現行指針第8の1⑹、5、6関係】
⑴ 外国にある者に対して試料・情報を提供する場合については、現行指針第8の1⑹ア
(イ)に規定するICを受ける手続の簡略化や現行指針第8の1⑹ア(ウ)に規定するオプト
アウトにより提供する場合であっても、研究対象者等に対して、第8の1⑹イに規定す
る試料・情報の提供先の国の名称等に関する情報提供を行うこととする。
⑵ ⑴の内容について、ICを受ける際の説明事項(現行指針第8の5)及び研究対象者
等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置くべき事項(現行指針第8の
6)に加える。
6.経過措置【現行指針第20関係】
現行指針及びそれ以前の指針の規定により実施中の研究については、個人情報保護関連
法令及びガイドラインの規定が遵守される場合に限り、なお従前の例によることができる
こととする。
7.その他
その他所要の改正を行う。
Ⅲ.根拠規定
行政手続法(平成5年法律第88号)第36条
Ⅳ.施行期日等
公布日 :令和5年1~2月(予定)
施行期日:令和5年4月1日(予定)
⑴ 外国にある者に対して試料・情報を提供する場合については、現行指針第8の1⑹ア
(イ)に規定するICを受ける手続の簡略化や現行指針第8の1⑹ア(ウ)に規定するオプト
アウトにより提供する場合であっても、研究対象者等に対して、第8の1⑹イに規定す
る試料・情報の提供先の国の名称等に関する情報提供を行うこととする。
⑵ ⑴の内容について、ICを受ける際の説明事項(現行指針第8の5)及び研究対象者
等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置くべき事項(現行指針第8の
6)に加える。
6.経過措置【現行指針第20関係】
現行指針及びそれ以前の指針の規定により実施中の研究については、個人情報保護関連
法令及びガイドラインの規定が遵守される場合に限り、なお従前の例によることができる
こととする。
7.その他
その他所要の改正を行う。
Ⅲ.根拠規定
行政手続法(平成5年法律第88号)第36条
Ⅳ.施行期日等
公布日 :令和5年1~2月(予定)
施行期日:令和5年4月1日(予定)